弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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引き続き家に住みたい配偶者のための配偶者居住権

〔2020年4月からはじまった配偶者居住権の概要〕  被相続人の配偶者が、被相続人の遺産である建物に住んでいた場合、被相続人が亡くなった後も、引き続き、その建物に居住したいというケースがよくあります。 そのための方法として、例えば、配偶者がこの建物の「所有権」を遺産分割などによって取得して住み続けることはもちろんできますが、建物の評価額が高額となってしまうと、配偶者がその他の遺産(預貯金など)をあ...
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〔2-3〕 裁判による共有物分割(共有)~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔裁判による共有物分割ができる場合〕 改正民法により、裁判所で共有物分割ができる場合として、「共有者間に協議が調わないとき」だけでなく、「協議をすることができないとき」が条文で追加されました(258条1項)。 これは、分割協議をした上で話がまとまらなかった場合だけでなく、協議に応じない共有者がいる場合も要件を充たす点を条文上明らかにするもので、実質的な変更があるわけではありません。〔裁判による共有物...
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〔2-2〕 共有物の管理者(共有)~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔共有物の管理者の位置づけ〕 共有者が多数いるようなケースでは、共有者間で共有物の管理についてそのつど決めることもできますが、いちいちそのような手続きを行うのは煩雑で、特定の誰かに管理を委ねるのが現実的な対応と言えます。また、例えば、共有となっている建物の管理を不動産管理会社に委託する場合には、管理会社への委託について共有者全員の同意が必要であるとも考えられますが、改正前の民法には、共有物の管理者...
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〔2-1〕 共有物の使用・変更・管理(共有)~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔共有物の「使用」に関する改正〕 共有物の使用に関して、改正前は、各共有者は共有物の全部について持分に応じた使用ができると規定されているだけでしたが、改正によって、以下の2点が追加されました。もっとも、この2点の内容は、条文上明確にされたという面が強く、実質的にはあまり変わらないものと思われます。 ①共有物を使用する共有者は、別段の合意(「無料で使用してもよい」という合意など)がある場合を除いて、...
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〔1-3〕 ライフライン設置権の創設(相隣関係) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔ライフラインに関する民法の定め〕 改正前の民法では、高地の所有者は、排水のために低地に水を通過させることができるという規定はありましたが、ライフライン(電気、ガス、水道など)に関して、他の土地に設備を設置したり、他人の設備を使用したりするための規定はありませんでした。 改正民法によって、ライフラインに関しての規定が設けられ、どのようなルールに基づいて、どの範囲で設置などができるかが明確化されまし...
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〔1-2〕 越境した枝の切除に関する見直し(相隣関係) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔改正前の枝の切除に関する定め〕 改正前の民法では、隣地の竹木の「枝」が越境してきた場合、自ら切除することはできず、越境した竹木の所有者に切除させる必要がありました。そして、竹木の所有者が枝を切除してくれない場合には、訴訟を提起した上で強制執行しなければならず、非常に手間がかかるという問題がありました。 また、改正前でも、越境してきた竹木の「根」については自ら切除できるとされていたことから、枝と根...
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遺産分割のやり方

〔どのような場合に遺産分割が必要になるのか〕 相続が開始し、相続人が複数いる場合には、共同相続人は、法定相続分や遺言によって指定された指定相続分の割合で遺産を共有することになりますが、これは一時的な状態に過ぎません。 遺産の中に含まれている預貯金・現金・不動産などの個々の財産について、相続人のうちの①誰が、②何を、③どの程度取得するかが決まることでようやく相続手続が終わったといえますが、このことを遺...
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〔1-1〕隣地使用権の見直し(相隣関係) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔改正前の隣地使用権の定め〕 改正前の民法では、土地の所有者は、民法で定められた一定の場合(建物の築造や修繕など)、必要な範囲で隣地の使用を請求できると定めており、これを「隣地使用権」と呼んでいました。 ところが、改正前の隣地使用権は、「境界又はその付近において障壁又は建物を建造し又は修繕するため必要な範囲」に限定されており、また、隣地使用権を行使する方法については具体的な定めもありませんでした。...
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はじめに ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔令和5年度の宅建試験から新しい民法の知識が必要〕 令和3年4月に民法が改正され、不動産の取引や管理に関わる様々な変更がありました。 この令和3年改正民法の施行日は、令和5(2023)年4月1日ですので、令和5(2023)年度の宅建試験からは、この新しい民法に基づいた試験となります。 そこで、令和3年改正民法の内容について、実務的な視点も少し取り入れながら、宅建試験の合格に必要な範囲で、ポイントをしぼって...
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相続権をはく奪したい場合 ~廃除~

〔遺産を渡したくない場合に取りうる方法〕 人が亡くなれば、民法で定められた相続人(法定相続人)が、民法で定められた割合(法定相続分)で遺産を相続することになる(法定相続)のが原則です。 もちろん、遺言を作成したり、生前贈与をすることによって、法定相続とは異なる内容で自分の持っている財産を引き継がせることもできます。しかしながら、そこには、遺留分(いりゅうぶん)という一つの壁が立ちはだかりますので、...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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