弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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タイタン号事故「死んでも運営会社は責任負わない」乗客署名は有効か?(2023年6月26日のニュース) 

 弁護士ドットコムニュースの、『タイタン号事故「死んでも運営会社は責任負わない」乗客署名は有効か?』という記事にコメントを出しました。 日本でもよく見ることのあるいわゆる免責特約の効力と損害賠償責任に関する問題です。 Yahoo! Japanなどでも配信されていますが、以下にリンクを張っていますので、ご覧下さい。   タイタン号事故「死んでも運営会社は責任負わない」乗客署名は有効か?...
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「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日スタート

〔相続した土地を手放したいときに使う新しい制度〕 相続した土地について、利用する予定がないとか管理の負担が大きいなどの理由で、土地を手放したいということがあります。 ところが、これまでは、土地の所有権を手放すための制度が存在しなかったことから、管理されないままの土地が放置される状態になっており、これが所有者不明の土地を生む原因ともなっていました。 そこで、「相続土地国庫帰属制度」という新しい制度が...
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令和5(2023)年4月1日以降の法定利率

〔民法における法定利率〕 令和2(2020)年4月1日から、民法404条2項において、法定利率は年3%とされていますが、法定利率は3年ごとに見直すとされています(変動制)。〔法定利率の変動の仕組み〕 法定利率は、3年を1期として期ごとに算出される基準割合に応じて変動します。 基準割合は、各期が始まる年の6年前の1月から前々年の12月まで、5年分の短期貸付の平均利率の平均値で、基準割合は、各期の初日の1年前...
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令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応が始まります

〔相続土地国庫帰属制度とは?〕 相続又は相続人への遺贈により手に入れた土地について、所有者の申請により、承認された場合は、土地の所有権を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が令和5(2023)年4月27日からスタートします。 なお、この制度を使うためには、審査手数料及び負担金(原則20万円)の納付が必要になります。〔相続土地国庫帰属制度に関する個別の相談対応がスタート〕 相続土地国庫帰属制度につ...
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〔4-3〕遺産分割に関するルールの見直し(相続) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔相続開始から10年経過後の遺産分割と特別受益・寄与分〕 相続開始から10年を経過した後の遺産分割については、原則として、特別受益と寄与分に関する規定が適用されないことになりました。 ただし、①相続開始から10年以内に相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたときや、②相続開始から10年の期間が満了する前6カ月以内に遺産分割を請求できないやむを得ない事由があった場合(例えば、遺産分割を禁止する合意があったよう...
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遺言が有効となるために必要な判断力(遺言能力)

〔遺言が有効となるための2つの要件〕 遺言を作成するのは高齢者が多くなりますが、例えば認知症などで判断力が乏しくなっている方が作成した遺言書は法律的に有効と言えるのでしょうか。 この点、遺言が有効であると言えるためには、民法で2つの要件が必要とされています。   ①遺言者が15歳以上であること(民法961条)   ②遺言者に意思能力があること(民法3条の2) この2つの要件を充たしていれば、遺言者は、遺...
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〔4-2〕 相続放棄をした者の相続財産に関する義務(相続) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔改正前の相続放棄した者の義務〕 改正前の940条では、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とされていました。  この規定に関しては、相続放棄をした後、次の順位の相続人が管理を始めることができるまでの管理について定めた内容になっていますので、例えば、相続人全...
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〔4-1〕 新しい相続財産管理制度(相続) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔相続財産を管理するための統一的な制度の必要性〕 相続が開始しても、相続人が管理を行わないために、相続財産となっている土地などが放置され、周辺に迷惑をかけてしまうようなケースがあります。 このような場合に、相続財産を管理するための制度が改正前の民法にもいくつかありますが、相続における様々な場面を統一して設けられた規定ではなく、虫食い的な規定になっていました。例えば、相続人が明らかでない場合における...
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〔3-2〕 管理不全土地・建物管理命令(財産管理制度) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔管理不全の土地や建物を管理する制度がなぜ必要なのか〕 土地や建物が放置されたり、適切に管理されていないことによって、例えば、崖崩れや土砂の流出といった事態を招いたり、ゴミ屋敷化したりするなど、周囲への悪影響を及ぼしてしまう社会問題が生じています。 もちろん、改正前も、管理不全の土地や建物によって自分の権利が侵害されるおそれがあるような場合に、そのような土地や建物の所有者に対して、危険の予防や除去...
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〔3-1〕 所有者不明土地・建物管理命令(財産管理制度) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔所有者不明の土地や建物を管理する制度がなぜ必要なのか〕 相続登記が長い間放置されることなどによって、所有者が不明な土地や建物が生じ、管理されないままになるといった社会問題が生じています。 このようなケースにおいて、土地や建物を管理するための制度として、改正前は、家庭裁判所における不在者財産管理制度や相続財産管理制度がありましたが、これらの制度は、不在者の財産や相続財産「全般」を管理するものでした...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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