弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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アムウェイに違法勧誘 容疑で京都府教育庁職員ら逮捕(2021年11月12日のニュース)

 YAHOO!ニュースによると、「日本アムウェイ(東京)に入会させる目的を告げずに、マッチングアプリで知り合った女性(23)をエステに連れ出し、入会を勧誘したとして、京都府警は11日、特定商取引法違反の疑いで、京都府教育庁の主事と自称自営業の両容疑者を逮捕した」とのことです。

〔特定商取引法とは?〕
 まず、「特定商取引法」というのは、訪問販売や通信販売、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)などの特定のタイプの取引を規制する法律で、「クーリングオフ」などの消費者を保護する様々なルールが定められています。

〔逮捕容疑は?〕
 この特定商取引法の連鎖販売取引に関する34条4項では、販売目的を隠して、一定の方法によって公衆が出入りしないような場所に来させ、契約の勧誘をすることが禁止行為として定められています。
 この禁止行為の要件を、細かく見ていくと以下のとおりです。

 《要件①》販売目的を隠すこと(条文では、「特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに」とされています。)
  要するに、消費者がお金を支払わないといけないような話になることをあらかじめ伝えていないということです。
  報道によれば、容疑者の2人は「勧誘することは事前に伝えていた」などと容疑を否認しているとのことですが、お金を支払わないといけないような話であることをあらかじめ伝えておかないといけませんので、例えば、「収入が得られる仕事の話を聞いてみませんか?」などと事前に伝えていただけでは足りません。

 《要件②》キャッチセールス形態(条文では、「営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させること」とされています。)、または、アポイントメントセールス形態(条文では、「電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、営業所その他特定の場所への来訪を要請する方法」とされています。)によって来させること
  本件は、マッチングアプリを使って呼び出しているようですので、「電磁的方法」を用いたアポイントメントセールス形態にあたります。
  ちなみに「電磁的方法」というのは、特定商取引法施行規則で、SMS(ショートメッセージサービス)、電子メール、SNSのいずれかのことを言い、単なるホームページ上の表示は含まれないとされています。

 《要件③》「公衆の出入りする場所以外の場所」
  要するに、不特定多数の一般人が自由に出入りしない場所のことなので、本件ではエステがこれにあたります。

 《要件④》契約の締結について勧誘をすること

〔刑事罰〕
 今回の逮捕容疑については、特定商取引法70条1号で刑事罰が定められており、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられるとされています。
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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