弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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令和3年度 宅地建物取引士資格試験 「権利関係(問1~14)」の問題分析〔その3〕(問7~10)

《問7 契約不適合責任》  ☆難易度 ⇒ 比較的、難しい
 肢1と肢2は基本的な知識なので間違えられないところです。
 肢3は、催告による解除が必要となる場合があるのを思い浮かべて、×としたいところです。
 肢4は、民法576条の内容ですが、宅建試験レベルでは激ムズなので、分からなくても仕方ありません。

《問8 工作物責任》  ☆難易度 ⇒ かなり簡単
 肢1は、占有者の責任なので、必要な注意をすれば責任を負わないこともありますが、「注意をしなかった」のであれば不法行為責任を負います。ということで、これだけで×をつけることができ、正解にたどり着けます。
 肢2は、所有者の責任についての記述で、ごく基本的な知識です。
 肢3と肢4は、いずれも不法行為の消滅時効期間の問題ですが、問題本文に「通行人Bがケガ」とありますので、身体損害になります(こういうところに気づかない受験生がかなりいるんですよね・・・)。したがって、5年と20年の組み合わせになりますので、いずれも〇となります。

《問9 相続》  ☆難易度 ⇒ 普通
 法定相続分の問題ですが、死別と離婚と再婚が絡むという何とも現代的な問題です(笑)
 この問題のポイントは、再婚後の連れ子は(養子にしない限り)子どもではない(=相続しない)ということと、親権は相続に影響しないということの2点です。この2点は、当たり前といえば当たり前なのですが、変に勘ぐってしまうと間違えてしまいます。
 したがって、一見ややこしそうですが、実は、超シンプルな問題だということになります。変に勘ぐって難しく考えた受験生の方は、出題者の術中にはまってしまったというわけです。
 ということで、「幽霊の正体見たり枯れ尾花」的な問題でした。

《問10 選択債権》  ☆難易度 ⇒ 激ムズ
 選択債権というマニアックな分野だけで丸々1問作るという予想だにしない問題ですので、解けなくても仕方がありません。
 ちなみに、問10は、契約によって選択債権としたケースでしたが、法律の規定によって選択債権となるケースは思いつきますか??


   答えは・・・・


 無権代理人の責任追及賃借人の有益費償還請求などの場面です。  

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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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