弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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令和3年度 宅地建物取引士資格試験 「権利関係(問1~14)」の問題分析〔その2〕(問3~6)

《問3 契約当事者の死亡と契約の行方》  ☆難易度 ⇒ 比較的、難しい
 様々な契約において、一方当事者が亡くなった場合に、契約は果たしてどうなってしまうのかという分野横断系の問題です。
 それぞれの肢は、それほど細かい知識ではありません(アの「準」委任って何??と思った方はいたかもしれません。。)が、分野横断でしかも個数問題で出されると、ややしんどい感じがします。少なくとも、イとエは、賃貸借と使用貸借の比較という基本事項なので間違えてはいけないところです。
 個数問題で4つ全てが誤りと判断するのは、これまた勇気がいりますが、出題者側もそのあたりの受験生心理を逆手にとって出題しているように思います。

《問4 配偶者居住権》  ☆難易度 ⇒ 比較的、難しい
 配偶者居住権は、出題が予想されていたところなので、対策をしていた受験生も多いとは思いますが、内容的に難しい肢も含まれていました。
 肢3と肢4は基本的な知識なので、間違えてはいけません。
 肢1はやや細かい難しい肢で、これが正解になりますが、肢2の「承諾」のところでなんとか×っぽいと判断して、消去法で肢1を導き出したいところです。

《問5 未成年者など》  ☆難易度 ⇒ 比較的、簡単
 肢1は常識として×。
 肢2は知っている人は知っている(笑)知識ですが、×っぽいと判断できます。
 肢3は予備校的な問題ですが、営業に関しないもので、かつ、「負担付」贈与ですので、取消ができます。
 肢4は基本的な知識なので、この肢単体でも〇にできます。
 
《問6 債権譲渡》  ☆難易度 ⇒ 比較的、難しい
 肢1と肢2は、やや細かい知識になりますが、ある程度勉強している受験生であれば押さえているレベルの知識です。
 肢3は基本的な知識なので、これは自信をもって〇をつけたいところです。
 肢4は、前半部分で、単なる通知または承諾だけで「第三者」対抗要件になり得るような表現があって悩ましい(そもそも、民法の条文がこうなっています・・・)ですが、後半部分とセットで読めば何とか〇と判断できるように思います。
 
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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