弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

最新のニュースを法律的に徹底分析・解説!宅建業・不動産・相続に関する実務や不動産関連資格取得に役立つ情報を提供! and more・・・

-

宅建業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)のパブリックコメント(意見公募)

 国土交通省は、過去に人の死が生じた不動産の取引に際して、宅建業者が宅建業法上負うべき責務の解釈についての「ガイドライン(案)」をとりまとめました。
 この「ガイドライン(案)」について、パブリックコメント(意見公募)が開始され、意見募集期間は、令和3年5月20日(木)から令和3年6月18日(金)までとなっています。

 ガイドライン(案)のポイントは以下のとおりです。
  1. 居住用不動産が対象
  2. 人の死のうち、他殺、自死、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合
  3. 「賃貸借契約」については、取引の対象となる不動産において、過去に2のような事案が発生している場合に、これを認識している宅建業者が媒介を行う際には、事案の発生時期、場所及び死因(不明である場合にはその旨)について、事案の発生から概ね3年間は、借主にこれを告げるものとする。
  4. 「売買契約」については、取引の対象となる不動産において、過去に2のような事案が発生している場合に、これを認識している宅建業者は、事案の発生時期、場所及び死因(不明である場合にはその旨)について、買主に対してこれを告げるものとする。

 詳しい内容や意見の提出については、以下にリンクを張っておきます。

関連記事
My profile

Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

リンク

兵庫県神戸市中央区播磨町49番地  神戸旧居留地平和ビル7階      TEL 078-381-5065

BLOG Ranking 参加中

クリックお願いします!

お問い合わせ

名前:
メール:
件名:
本文: