2021
May
25
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宅建業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)のパブリックコメント(意見公募)
国土交通省は、過去に人の死が生じた不動産の取引に際して、宅建業者が宅建業法上負うべき責務の解釈についての「ガイドライン(案)」をとりまとめました。
この「ガイドライン(案)」について、パブリックコメント(意見公募)が開始され、意見募集期間は、令和3年5月20日(木)から令和3年6月18日(金)までとなっています。
ガイドライン(案)のポイントは以下のとおりです。
- 居住用不動産が対象
- 人の死のうち、他殺、自死、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合
- 「賃貸借契約」については、取引の対象となる不動産において、過去に2のような事案が発生している場合に、これを認識している宅建業者が媒介を行う際には、事案の発生時期、場所及び死因(不明である場合にはその旨)について、事案の発生から概ね3年間は、借主にこれを告げるものとする。
- 「売買契約」については、取引の対象となる不動産において、過去に2のような事案が発生している場合に、これを認識している宅建業者は、事案の発生時期、場所及び死因(不明である場合にはその旨)について、買主に対してこれを告げるものとする。
詳しい内容や意見の提出については、以下にリンクを張っておきます。
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