弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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相続人が遺産を受け継ぎたくないときにとる3つの方法

相続人が、遺産を受け継ぎたくないときにとる方法としては、①相続放棄、②相続分の放棄、③相続分の譲渡の3つがあります。

①「相続放棄」の特徴
 「相続放棄」をした場合には、はじめから相続人にならなかった扱いになりますので、相続権自体が移る(例えば、子どもから父母へ)可能性が出てきます。
 相続人にとっては、亡くなった方に借金があったような場合(相続債務がある場合)でも、これを引き継がなくてよいという点が大きなメリットです。
 もっとも、相続開始があったことを知ったときから3ヶ月という相続放棄ができるまでの期限が決まっていることと、家庭裁判所での相続放棄の手続が必要(もっとも、手続自体は一般の方でもそれほど難しくはありません。)という点には注意が必要です。

②「相続分の放棄」の特徴
 「相続分の放棄」をした場合には、相続人としての地位は維持されたままで、プラスの遺産に関する自分の相続分が他の共同相続人各自の相続分の割合に従って分配されることになります。なお、相続分の放棄は、民法に規定されている仕組みではありませんので、具体的な処理についてはいろいろな考え方があります。
 相続人にとっては、相続分の放棄をすることによって、遺産分割の手続に関わらなくてよくなります。また、相続分の放棄は、遺産分割協議が整う前であればいつでもでき、期限もありませんし、裁判所での手続も必要ありません。
 相続人とってのデメリットとしては、相続分の放棄をしても、亡くなった方に借金があったような場合(相続債務がある場合)には、債務は法定相続分どおり引き継がないといけませんので、債権者から請求されれば支払を拒むことはできませんし、他の相続人との関係でも債務については引き継いだ扱いになります。

③「相続分の譲渡」の特徴
 「相続分の譲渡」とは、相続分(プラスもマイナスも含めた)の全部又は一部を、「他の相続人」や「相続人以外の第三者」に対して譲渡するというもので、遺産分割協議が整う前であればいつでもでき、期限はありません。譲渡人と譲受人の合意のみで譲渡は成立し、他の相続人の同意はいりません。
 相続人以外の第三者が相続分の譲渡を受けた場合、その第三者が相続人としての地位を譲り受けたことになり、遺産分割に参加することになります。
 相続人にとってのデメリットとしては、相続分の譲渡をしても、亡くなった方に借金があったような場合(相続債務がある場合)には、債務の免責に債権者が同意してくれなければ、債権者との関係では譲渡人が債務者のままですので、債権者から請求されれば、譲渡人は支払を拒むことはできません。もっとも、「相続分の放棄」の場合と異なり、譲渡人が債権者に支払った場合は、譲渡人は、支払った分を自分に払うように譲受人に求める(求償といいます。)ことができます。
 したがって、相続人の立場からすれば、マイナスの遺産だけ引き継がないといけない「相続分の放棄」をする意味はほとんどなく、「相続分の譲渡」をした方がよいと言えます。




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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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