2020
Jul
31
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《宅建試験対策22》請負の報酬と担保責任に関する民法改正
≪改正されたポイント≫
a)請負は、仕事の「完成」に対して報酬を支払うという内容の契約です。では、仕事が完成しないまま請負契約が終了した場合(仕事が途中で終わった場合)に、仕事の一部がすでに完了していて、注文者がその部分(履行済みの仕事)によって利益を受けるようなケースで、報酬についてはどう考えればいいでしょうか。
この点、改正前は、工事全体が未完成の間に、注文者が請負人の債務不履行を理由に契約を解除する場合、工事内容が可分で、当事者が既施工部分に利益を有するときは、既施工部分については契約を「解除できず」、未施工部分について契約の「一部解除」ができるに過ぎないとした判例がありました。したがって、全体としては完成していなくても、既施工部分は解除ができないことから、既施工部分の報酬を支払わなければならないことになっていました。
改正により、この判例の考え方がおおむね条文化されることになりました。具体的には、仕事全体が完成しないまま、請負契約が、以下の2つのケースにより途中で終了したものの、注文者が履行済みの仕事によって利益を受ける場合、その部分は仕事が「完成」したものと扱い(いわば「一部完成」)、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じた報酬請求ができることになりました。
《ケース①》 注文者に帰責事由がなく、仕事の完成ができなくなった場合(つまり、双方に帰責事由がない、もしくは請負人に帰責事由がある場合)。このうち、請負人に帰責事由がある場合は、別途、債務不履行に基づく損害賠償の問題が生じます。
なお、注文者の帰責事由によって仕事の完成ができなくなった場合、請負人は、報酬「全額」を請求できますが、自分の債務を免れたことによる利益(かからなくなった材料代など)は注文者に償還する必要があります。この処理は、請負の規定ではなく、危険負担に基づくもので、改正前も同様に解されていました。
《ケース②》 請負が仕事の完成前に解除された場合。もっとも、請負人や注文者に帰責事由がある場合は、別途、債務不履行に基づく損害賠償の問題が生じます。
b)請負人の担保責任について、改正前は、仕事完成「後」の請負人の特別の責任として担保責任が定められており、具体的には、注文者は、修補請求、解除、損害賠償請求ができるとされていました。もっとも、建物などの土地の工作物については、契約目的を達成できないような瑕疵があっても解除できないとされていました。
さらに、担保責任の期間制限として、原則、引渡もしくは仕事終了時から1年、土地工作物は引渡後5年(非堅固)もしくは10年(堅固)というものがありました。
これに対して、改正により、請負契約の種類や品質が不適合であった場合、仕事の完成前後を問わず、請負人の契約不適合責任として、売買の担保責任の規定を準用することになりました。具体的には、注文者は、追完請求(修補など)、報酬減額請求、解除、損害賠償請求ができ、建物などの土地の工作物であっても要件を満たせば解除ができることになりました。
また、期間制限についても売買と同様で、請負人が悪意・重過失の場合を除き、注文者が知った時から1年以内に「通知」をすることで担保責任を追及できる権利が保存され、一般的な消滅時効の期間内(知った時から5年以内、引渡もしくは仕事終了時から10年以内)に権利行使すればよいことになりました。
以上のとおり、改正前の請負の担保責任における独特のルールはすべてなくなり、改正後は、売買の担保責任と同様に考えればよいため、試験対策上は楽になります。
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