弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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アイドルグループ「嵐」の公演チケットを高額転売したチケット不正転売禁止法違反の容疑で、女を書類送検(2019年10月24日のニュース)

「時事ドットコムニュース」によれば、送検容疑は、転売目的でインターネット上に定価を超える販売価格を載せ、チケット4席分(定価計3万2000円分)を計42万3000円で転売した疑いで、女は、元々の購入者の身分証明書を偽造し、入場時に提示させたとのことで、チケット不正転売禁止法違反の適用は全国初とのことです。

 チケット不正転売禁止法違反の事例が世の中に山ほどある中で、2019年6月施行の同法がようやく適用になったという印象です。しかし、この書類送検された件は、十数倍という異常な高額の転売であり、身分証明書の偽造までしているという極度の悪質性があったことから適用されたという印象ですので、チケット不正転売禁止法による不正転売の撲滅への道は険しいなというのが率直な感想です。
 そもそも、チケット不正転売禁止法違反の要件は、定価を超える販売であればよく、十数倍もの高額である必要はありませんし、身分証明書の偽造も要件ではありませんので、極度の悪質性などなくても、粛々と適用すべきと思います。
 もっとも、チケット不正転売禁止法の不正転売の要件には、「業として行う」というものがあり、実際に適用する際にこの要件が言い逃れされやすく、速やかに改正が必要であると思います。チケット転売サイトを覗いてみると、「急な仕事」などの言い訳(=業ではない)をしつつ、定価の数倍で転売しているケースが山ほどあります。急な用事ができたので、持っているチケットを自分では使えず転売しないといけないケースがあるとしても、定価(および妥当な実費)で転売できれば十分なわけで、高額転売まで許す理由はないと思います。
 また、日本国外において、外国人が不正転売や不正仕入をする場合が同法の処罰の対象外となっていることも大きな抜け穴になっていると思います。
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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