2020
Jun
20
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《宅建試験対策17》解除・危険負担(契約総則)に関する民法改正
≪改正されたポイント≫
a)債務不履行があった場合に、債権者が取ることができる手段として、契約関係を消滅させて自分自身の債務をなくす「契約の解除」と、債務不履行による損害を相手方に支払わせる「損害賠償請求」の2つがあります。
この2つのうち、契約を解除するための要件として、改正前は、損害賠償請求と同様に「債務者の帰責事由」が必要とされていました。
しかし、改正後は、契約の解除に「債務者の帰責事由」は不要(=債務者に落ち度がなくても、債権者は、契約を解除できる)とされました。もっとも、「債権者」の帰責事由による債務不履行の場合まで、債権者による解除はできません。なお、損害賠償請求については、債務者の帰責事由が必要なことは改正前後で変わりません。
また、改正前から、判例によって、債務不履行の部分がわずかの場合や、付随的義務の不履行については契約の解除が認められていませんでした。そこで、改正により、この判例の考え方を前提に、債務不履行が「軽微」なときは解除ができないことが明文化されました(したがって、この点は、実質的な変更ではありません)。
b)双務契約(契約当事者双方が債務を負う契約)において、一方の債務が当事者双方の帰責事由によらずに履行不能となった場合に、履行不能になっていない方の債務(反対債務)をどのように扱うかというのが「危険負担」の問題です。
この点、改正前は、原則として、反対債務も「消滅」するとしつつ、特定物の売買契約などの場合には、例外的に反対債務は消滅しない(反対債務を履行しなければならない)とされていました。
ところが、aで述べたとおり、解除の要件に関して、債務不履行で契約を解除するために、債務者の帰責事由はいらないという改正がなされました。そうであれば、危険負担のケースにおいても、債権者は契約を解除して、契約関係を消滅させることができることになります。つまり、改正「前」の危険負担の効果(原則として、反対債務が消滅する)と改正「後」の解除の効果(解除により反対債務を消滅させる)は、ダブってしまうわけです。
そこで、改正後は、反対債務を消滅させる役割は「解除」に任せ、「危険負担」は、反対債務の「履行を拒絶」できるという効果に変わりました。
また、改正前の危険負担の例外ルール(特定物の契約などの場合)によると、例えば、中古住宅(=特定物)の売買契約をして、まだ引き渡しを受ける前の段階で、天災により住宅が滅失したような場合に、買主は売買代金を支払わないといけない(反対債務を履行しなければならない)という結論になりますが、このような結論が妥当ではないという意見が強くありました。そこで、改正により、この特定物の契約に関する例外ルールも削除されることになりました。
結局、双務契約において、一方の債務が当事者双方の帰責事由によらずに履行不能になった場合、債権者は「解除」により契約関係を消滅させることができますが、解除する前であっても、危険負担の規定によって、自らが負っている反対債務の履行を拒むことができることになったわけです。
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