2020
Jun
06
-
《宅建試験対策15》第三者による弁済(債権の消滅)に関する民法改正
≪改正されたポイント≫
a)債権は、通常、債務者によって弁済がされますが、債務者以外の「第三者による弁済」であっても、それで債権を満足させられるのであれば認めてもかまわないわけです。そのため、第三者による弁済は、原則として有効です。
これに対して、①画家が絵を描く債務のように、債務の性質上、第三者が行うのが許されないような場合や、②当事者が、第三者による弁済を「認めない旨の特約」をしているときは、例外的に第三者による弁済は認められず、無効になります。なお、この②の例外については、改正前後で条文上の文言が若干変わっていますが、実質的な変更はありません。
b)「債務者の意思」に反する第三者の弁済については、有効となる場合と無効となる場合があります。
まず、物上保証人や抵当不動産の第三取得者など、弁済をすることについて「正当な利益」(なお、改正前は、「利害関係」という文言でしたが、実質的な変更ではありません)を有する第三者による弁済は、債務者の意思に反するものであったとしても有効となります。
逆に言えば、正当な利益を有しない第三者が、債務者の意思に反して弁済をすれば「無効」となります。ただし、改正により、正当な利益を有しない第三者が、債務者の意思に反して弁済した場合(=本来、弁済が無効となる場合)であっても、債務者の意思に反することを「債権者が知らなかった」ときは例外的に有効になるという債権者を保護する規定が設けられました。このような保護規定がないと、債務者の意思に反することを知らずに弁済を有効として扱った債権者に迷惑がかかってしまうからです。
c)「債権者の意思」に反する第三者の弁済については、改正前はそもそも規定がありませんでしたが、改正により、債務者の意思に反する場合と同じような規定が設けられ、有効となる場合と無効となる場合で分かれます。
まず、「正当な利益」を有する第三者による弁済は、債権者の意思に反するものであったとしても有効となります。
他方で、正当な利益を有しない第三者が、債権者の意思に反して弁済(例えば、一方的に債権者の口座に振り込むようなケース)をすれば「無効」となりますし、債権者としては弁済の受領を拒絶できます。もっとも、この例外として、第三者が債務者の委託を受けて弁済することを債権者が知っていたときは、債務者の意思に反しないことが明らかなケースであることから、弁済は有効となり、債権者は弁済の受領を拒むことはできません。これは、第三者による履行引受があった場合の例外ということになります。
- 関連記事
-
- 《宅建試験対策17》解除・危険負担(契約総則)に関する民法改正 (2020/06/20)
- 《宅建試験対策16》相殺(債権の消滅)に関する民法改正 (2020/06/14)
- 《宅建試験対策15》第三者による弁済(債権の消滅)に関する民法改正 (2020/06/06)
- 《宅建試験対策14》債務者の抗弁(債権譲渡)に関する民法改正 (2020/05/30)
- 《宅建試験対策13》譲渡制限特約(債権譲渡)に関する民法改正 (2020/05/23)