2020
May
16
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《宅建試験対策12》保証契約後の保証人保護(多数当事者の債権・債務)に関する民法改正
≪改正されたポイント≫
a)保証契約をした後の保証人保護ルールの1つ目として、主債務者から委託を受けて保証人となった者(個人・法人いずれでもOK)から請求があった場合、債権者は、その保証人に対して、主債務の履行状況に関する情報(不履行の有無、残額、期限到来している額)を提供しなければならないという規定が、改正により新設されました。
これは、主債務者の支払いが遅れている場合に、保証人としてできるだけ早く代わりに支払って、遅延金などが膨らむのを防ぐためです。
もっとも、この債権者に課せられた情報提供義務に債権者が違反した場合の効果は、民法上特に明記されていません。したがって、債権者の情報提供義務違反があった場合、保証人は、債務不履行一般の規定に基づいて損害賠償請求などができるということになります。
b)保証契約をした後の保証人保護ルールの2つ目として、主債務者が、支払いができなくなって期限の利益を喪失した場合、債権者は、期限の利益の喪失を知ったときから2ヶ月以内に、保証人(委託の有無を問いませんが、個人に限ります)にその旨を通知しなければならないという規定が、改正により新設されました。
この規定も、個人保証人ができるだけ早く代わりに支払って、遅延金などが膨らむのを防ぐためです。
そして、仮に、債権者がこの情報提供(通知)義務に違反して通知を怠った場合、債権者は、保証人に、期限の利益喪失から通知までの遅延損害金を請求できないという効果が規定されています。
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