2020
Apr
25
-
《宅建試験対策9》連帯債務(多数当事者の債権・債務)に関する民法改正
≪改正されたポイント≫
a)連帯債務者の1人に対して、履行の請求をすると、請求を受けた連帯債務者の時効の完成猶予や、履行遅滞につながることになります。
そして、この履行の請求の効果が、請求を受けていない他の連帯債務者にどのような影響を及ぼすかについて、改正前は、連帯債務者のうちの1人に請求することで、他の連帯債務者に対しても請求したのと同じ扱い(いわゆる絶対効)になるとされていました。
しかし、改正により、請求の効果は、実際に請求を受けた連帯債務者にしか及ばず、他の連帯債務者には請求の効果は生じない(いわゆる相対効)ことに変わりました。
b)連帯債務者の1人に対する債務の免除があった場合、その連帯債務者には、免除の効果が当然及びますので、例えば、全額免除を受ければ、債権者に対して支払う義務はなくなります。
そして、この免除の効果について、改正前は、免除を受けた連帯債務者の負担部分の限度で、他の連帯債務者の債務も消滅する(つまり、負担部分のみ絶対効)となっていました。
しかし、改正により、債務の免除は相対効となりましたので、免除の効果は他の連帯債務者には及ばないことになりました。したがって、他の連帯債務者の債務は消滅しません。なお、この場合に、他の連帯債務者が債権者に対して連帯債務を支払えば、免除を受けた連帯債務者に対する求償をすることは可能です。
c)連帯債務者の1人について消滅時効の完成があった場合、その連帯債務者の債務は消滅し、債権者に対して支払う義務はなくなります。
そして、この時効の効果が他の連帯債務者に対してどのような影響を及ぼすかについて、改正前は、時効完成があった連帯債務者の負担部分の限度で、他の連帯債務者の債務も消滅する(つまり、負担部分のみ絶対効)となっていました。
しかし、改正により、時効の完成は相対効となりましたので、時効完成の効果は他の連帯債務者には及ばないことになりました。なお、この場合に、他の連帯債務者が債権者に対して連帯債務を支払えば、時効により債務が消滅した連帯債務者に対して求償できることは免除と同じです。
結局、消滅時効の完成については、改正前後を通じて、免除の場合と全く同じ扱いをすることになります。
d)連帯債務者の1人が、債権者に対して債権(反対債権)を有している場合、改正前は、その連帯債務者の負担部分の範囲で、他の連帯債務者は、その反対債権を使って「相殺できる」とされていました。
しかし、他人の債権を使って相殺までできるのは行き過ぎではないかということで、改正後は、他の連帯債務者が相殺することはできなくなりました。その代わりに、反対債権を有する連帯債務者が相殺を援用するまでの間、その負担部分の限度で、他の連帯債務者は、債権者に対する「履行を拒める」ことになりました。例えば、連帯債務者2人で1000万円の連帯債務を負っている場合に、1人の連帯債務者が1000万円の反対債権を有していれば、相殺されるまでの間、もう1人の連帯債務者は、債権者から1000万円の請求があっても、500万円については支払を拒めることになります。
- 関連記事