2020
Apr
12
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《宅建試験対策7》法定利率(債権の目的・効力)に関する民法改正
≪改正されたポイント≫
債権に利息が生じる場合の利率について、改正前は、特約がない限り「年5分(5%)」とすることが民法で定められていました(法定利率)。
しかしながら、現実には、超低金利が長期にわたって続いていることから、改正後は、法定利率を「年3%」に下げることとし、合わせて、世の中の金利動向をふまえて、3年ごとに1%きざみで変動する可能性がある(変動金利制)としました(具体的には、法務省令で変動金利を定めることになります)。
つまり、改正前は5%の固定金利制だったものを、改正後は、3%からスタートしつつ、3年ごとに1%ずつ変動する可能性がある変動金利制となりました。したがって、2020年度の宅建試験対策上は、法定利率は年3%で、制度としては3年ごとの変動金利制という理解でOKです。
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