2020
Apr
04
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《宅建試験対策6》消滅時効の起算点と時効期間(時効)に関する民法改正
≪改正されたポイント≫
a)改正前は、「債権」についての消滅時効の期間は原則として10年で、この期間は「権利を行使することができる時から」カウントするとされていました。この「権利を行使することができる時」とは、客観的に権利行使できる状態を意味しますので、「権利行使できることを知っていたかどうか」という本人の主観的な事情は無関係でした。
改正により、これまでの「権利を行使することができる時(客観的起算点と言います)から10年」とは別に、「権利を行使できることを知った時から(主観的起算点と言います)5年」という期間が設けられ、この2つのいずれか早い方がくれば、時効によって債権が消滅することになります。
b)改正後の債権の消滅時効は、主観的起算点で5年、客観的起算点で10年の組み合わせが原則になりますが、いくつかの例外があります。
その例外の1つに、「債務不履行に基づく損害賠償請求権」のうち、損害の内容が人の生命又は身体の場合があります。人の生命や身体への危害は、財産への被害と比べるとより保護されるべきという考え方から、主観的起算点の5年は同じですが、客観的起算点(権利を行使することができる時から)については20年に期間を延ばしています。
なお、(債務不履行ではなく)「不法行為」に基づく損害賠償請求権については、知った時から3年、不法行為の時から20年というのが原則的な消滅時効期間になっています。しかし、改正後は、この例外として、人の生命又は身体に危害を加えた場合の不法行為に基づく損害賠償請求権については、知った時から「5年」、不法行為の時から20年の消滅時効期間(知った時からカウントする方の期間を5年に延ばす)が定められました。
結局のところ、人の生命又は身体が損害となっている場合の損害賠償請求権は、債務不履行・不法行為のどちらの法律構成であっても、消滅時効は5年と20年の組み合わせになり、同じ扱いをすることになります。
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