2020
Apr
01
-
新型コロナウイルスとマンション管理組合の通常総会の開催
新型コロナウイルスの感染拡大により、新年度になって、マンション管理組合の通常総会をどうするか、悩まれている方も多いと思います。
この点について、「公益財団法人マンション管理センター」のホームページに「新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A」が出ていますので、リンクを張っておきます。
詳細は直接ご覧いただくとして、以下に、Q&Aの要点だけをまとめておきましたので、ご参考にしてください。
1.組合員に対し、総会会場に来場することなく、議決権行使書又は委任状により、議決権を行使してもらうことを、通知又は個別連絡により勧める。
2.そもそも、通常総会を開催せずに決議を行う方法として、①区分所有者全員の承諾がある場合の書面又は電磁的方法による決議、②決議すべき事項について、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意のいずれかの方法がある。
3.管理規約に通常総会の開催を延期して行う規定がない管理組合であっても、緊急時の対応として、やむを得ず期間を超えて総会を延期せざるを得ないと判断する場合には、理事会で通常総会の開催を延期することを決議する方法が考えられる。
なお、開催の延期が区分所有法違反になるかについては、区分所有法では、管理者又は理事が、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ、集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされているところ、法務省から「今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、本年中に集会を招集し、集会において必要な報告をすれば足りる」との見解が示されている。
この点について、「公益財団法人マンション管理センター」のホームページに「新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A」が出ていますので、リンクを張っておきます。
詳細は直接ご覧いただくとして、以下に、Q&Aの要点だけをまとめておきましたので、ご参考にしてください。
1.組合員に対し、総会会場に来場することなく、議決権行使書又は委任状により、議決権を行使してもらうことを、通知又は個別連絡により勧める。
2.そもそも、通常総会を開催せずに決議を行う方法として、①区分所有者全員の承諾がある場合の書面又は電磁的方法による決議、②決議すべき事項について、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意のいずれかの方法がある。
3.管理規約に通常総会の開催を延期して行う規定がない管理組合であっても、緊急時の対応として、やむを得ず期間を超えて総会を延期せざるを得ないと判断する場合には、理事会で通常総会の開催を延期することを決議する方法が考えられる。
なお、開催の延期が区分所有法違反になるかについては、区分所有法では、管理者又は理事が、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ、集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされているところ、法務省から「今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、本年中に集会を招集し、集会において必要な報告をすれば足りる」との見解が示されている。