2020
Feb
29
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《宅建試験対策1》錯誤(意思表示)に関する民法改正
≪改正されたポイント≫
a)錯誤とは、要するに勘違いのことですが、錯誤によって契約をしてしまった場合の契約当事者間での効果が、「無効」から「取消」に改正されました。
錯誤は、詐欺のケースと重なる場合も多く、改正前から取消的な無効などと言われていましたが、改正により、詐欺と同様に効果が「取消」となりました。
b)勘違いした人に「重大な過失」(重過失)がある場合(つまり、あまりにもうっかりしていた場合)、改正前は、そのような勘違いは保護に値しないことから、契約の相手方を保護するために、(解釈上はともかく)条文上は、錯誤無効の主張はできないとされていました。
しかし、いくら重過失で勘違いをしていたとしても、契約の相手方の方も保護に値しないと考えられる場合、具体的には、①相手方が勘違いを知っていた(相手方の悪意)、②相手方が重過失で勘違いを知らなかった(相手方の善意かつ重過失)、③相手方も同じ錯誤に陥っていた(共通錯誤)という3つの場合は、条文上、錯誤による取消を認めることになりました。
c)意思表示に瑕疵がある(詐欺、強迫など)場合、利害関係を持つに至った第三者に対してもその点を主張できるかという典型論点がありますが、改正前は、錯誤については第三者に対しても主張できるかどうかの規定がありませんでした。
改正により、錯誤があった場合、「善意かつ無過失」の第三者には主張(対抗)できないという規定が設けられました。したがって、いわゆる取消前の第三者が出てきた場合、その第三者が錯誤について知っていたか、知らないとしても過失があったかによって、錯誤取消を第三者に対しても主張(対抗)できるかどうかの結論が変わることになりました。
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