2020
Jan
29
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遊具事故で保育所側に賠償命令(2020年1月28日のニュース)
「NHK NEWS WEB」によれば、善通寺市の保育所で3歳の女の子が遊具の隙間に首を挟んで亡くなった事故をめぐり、両親が保育所の運営法人など相手取って損害賠償を求めていた裁判で、高松地方裁判所は、法人に3000万円余りの賠償を命じる判決を言い渡した、とのことです。
この件に関しての具体的な情報や経緯などは全く分かりませんが、一般的に、設置してある遊具によって事故が起きた場合の損害賠償請求の根拠としては、①製造物責任の追及、②土地工作物責任の追及が考えられます。
製造物責任の追及は、製造物責任法(PL法)に基づくもので、製造物に欠陥がある場合に、製造業者(メーカー)に損害賠償請求をする方法です。PL法にいう「製造物」は動産に限られますので、土地に設置されている遊具が不動産ではなく「製造物」にあたると言えれば、PL法に基づく責任追及が可能となります。被害者にとってのポイントは、製品に欠陥があることは証明しなければなりませんが、メーカーの落ち度を証明する必要はないという点です。なお、被害者が責任追及できるのは、製造物が市場に出てから10年間に限るという期間の限定があるのも特徴です。
次に、土地工作物責任の追及は、民法に基づくもので、「土地の工作物」(土地にくっついて作られた設備のようなもの)の設置や保存に不完全な点がある場合に、設備の占有者や所有者に損害賠償請求できる方法です。固定式の遊具は「土地の工作物」ですので、遊具が当然に持っているべき安全性を欠いているような場合は、遊具の占有者である運営法人などが損害賠償をしなければなりません。被害者にとってのポイントは、工作物の設置や保存に不完全な点があったことは証明しなければなりませんが、占有者や所有者の落ち度を証明する必要はないという点です。
なお、この土地工作物責任によって被害者に損害を賠償した占有者や所有者は、安全性を欠くような遊具を作成した製造業者に落ち度がある場合、被害者に賠償した分を製造業者に対して請求することができるとされています。
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