「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日スタート
〔相続した土地を手放したいときに使う新しい制度〕
相続した土地について、利用する予定がないとか管理の負担が大きいなどの理由で、土地を手放したいということがあります。
ところが、これまでは、土地の所有権を手放すための制度が存在しなかったことから、管理されないままの土地が放置される状態になっており、これが所有者不明の土地を生む原因ともなっていました。
そこで、「相続土地国庫帰属制度」という新しい制度が作られ、相続などによって土地の所有権などを取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に土地を手放して国に帰属させることができるようになり、令和5(2023)年4月27日からスタートとなっています。
〔制度を利用するための手続の流れ〕
この「相続土地国庫帰属制度」に基づいて、自分が相続などした土地が国が引き取ることができる土地に該当するかといった事前の相談を行うことができます。相談は、法務局の本局において、対面(又は電話)ですることができますが、事前予約制となっています。
〔申請できるのは誰か〕
土地の国庫への帰属について申請することができるのは、相続あるいは法定相続人に対する遺贈によって土地を取得した人になります。
相続登記によって申請者が所有権の登記名義人となっている場合はもちろんですが、相続登記がされていない場合であっても、相続や遺贈によって土地を取得したのであれば申請ができます。もっとも、その場合には、申請書に相続人であることを証する書面(戸籍や遺産分割協議書など)を添付する必要があります。
なお、相続土地国庫帰属制度が開始する前(=令和5年4月26日以前)に相続や遺贈によって取得した土地についても、この制度の対象となります。
これに対して、相続や遺贈以外の原因(売買など)によって土地を取得した方は、基本的にこの制度を利用することはできません。
ただし、相続や遺贈によって土地の共有持分を取得した相続人は、他の共有者(相続以外の原因によって土地を取得した方でもOKです)と一緒に共同して申請を行うことによって、この制度を活用することができます。したがって、他の土地の共有者が単に売買によって共有持分を取得したような場合であっても、相続人と共同することによって国庫帰属の申請を行うことができます。
〔申請が認められないケース〕
○申請の段階で直ちに却下されるケース
✔ 建物がある土地
✔ 担保権(抵当権など)や使用収益権(地上権、地役権、賃借権など)が設定されている土地
✔ 他人の利用が予定されている土地
①通路として利用されている土地
②墓地内の土地
③境内地
④水道用地・用悪水路・ため池として利用されている土地
✔ 土壌汚染されている土地
✔ 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地
○審査の段階で不承認とされるケース
✔ 勾配が30度以上で、かつ、高さが5メートル以上の崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
✔ 土地の管理や処分を阻害する工作物、車両、樹木その他の有体物が地上にある土地
✔ 土地の管理や処分のために、除去しなければならない有体物(産業廃棄物、古い水道管、井戸、大きな石など)が地下にある土地
✔ 隣接する土地の所有者などとの争訟によらなければ管理や処分ができない土地
✔ その他、通常の管理や処分をするに当たって過分な費用・労力を要する土地
〔必要な費用〕
①審査手数料
審査手数料の金額は、土地一筆当たり1万4000円で、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。
審査手数料は、申請を取り下げた場合や、申請が却下や不承認となった場合でも返還してもらうことはできません。
②負担金
申請があった土地について、審査の結果、国が引き取ることができると判断された場合、負担金の納付をしなければなりません。負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額のことで、「宅地」、「農地」、「森林」、「その他」の4種類の区分に応じて納付が必要となる負担金が決められます。
例えば、申請の対象となった土地が「宅地」の場合は、原則として20万円(面積にかかわらず)となりますが、例外として、市街化区域や用途地域が指定されている地域内の土地は面積区分に応じて20万円よりも高く算定されます。
この負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。なお、土地の所有権移転の登記は国が行いますので、申請者が登記を申請する必要はありません。
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