弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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令和5(2023)年4月1日以降の法定利率

〔民法における法定利率〕
 令和2(2020)年4月1日から、民法404条2項において、法定利率は年3%とされていますが、法定利率は3年ごとに見直すとされています(変動制)。

〔法定利率の変動の仕組み〕
 法定利率は、3年を1期として期ごとに算出される基準割合に応じて変動します。
 基準割合は、各期が始まる年の6年前の1月から前々年の12月まで、5年分の短期貸付の平均利率の平均値で、基準割合は、各期の初日の1年前までに、法務大臣が官報で告示することになっています。
 法定利率が最初に変動するのは、第1期〈令和2(2020)年4月1日から令和5(2023)年3月31日まで〉における基準割合(平成26年1月から平成30年12月までの5年間の短期貸付の平均利率の平均値)から1%以上基準割合が変動した場合です。
 この場合、基準割合の変動分と同じだけ(1%未満の端数は切り捨て)法定利率が変動します(民法404条3~5項)が、第1期の基準割合は年0.7%と告示されています。

〔第2期の法定利率〕
 第2期〈令和5(2023)年4月1日から令和8(2026)年3月31日まで〉における基準割 合(平成29年1月から令和3年12月までの5年間の短期貸付の平均利率の平均値)は、年0.5%と告示されました(民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件)。
 この結果、第1期の基準割合である0.7%からの変動が1%未満ですので、第2期においては、法定利率は3%のまま変動しないことになっています。

〔各期間における法定利率のまとめ〕
  令和2(2020)年3月31日までの法定利率・・・年5%
  令和2(2020)年4月1日から令和5(2023)年3月31日までの法定利率・・・年3%
  令和5(2023)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までの法定利率・・・年3%
  令和8(2026)年4月1日以降の法定利率・・・変動の可能性あり
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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