弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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〔4-3〕遺産分割に関するルールの見直し(相続) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔相続開始から10年経過後の遺産分割と特別受益・寄与分〕
 相続開始から10年を経過した後の遺産分割については、原則として、特別受益と寄与分に関する規定が適用されないことになりました。
 ただし、①相続開始から10年以内に相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたときや、②相続開始から10年の期間が満了する前6カ月以内に遺産分割を請求できないやむを得ない事由があった場合(例えば、遺産分割を禁止する合意があったような場合)に、その事由が消滅した時から6カ月が経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたときは、例外として特別受益や寄与分に関する規定が適用されます(904条の3)。
 この改正は、遺産分割がされないまま長期間が経過した場合にまで、特別受益や寄与分をふまえて遺産分割をするのは困難であることから、遺産分割を促進するために、特別受益と寄与分について期間制限を設けたものです。これによって、相続開始から10年を経過した後の遺産分割は、原則として、法定相続分を前提に(つまり、特別受益と寄与分を考慮せずに)行われることになります。
 なお、この特別受益と寄与分の期間制限は、施行日である2023年4月1日よりも前に相続が開始した遺産分割にも適用がありますが、特別受益や寄与分がこの期間制限によって失われることになるのは、①相続開始から10年が経過するとき、または②施行日から5年が経過するとき(2028年4月2日)のいずれか遅い時までとされています(附則3条)。したがって、相続が2013年3月までに開始していたとしても、2028年4月1日までは、遺産分割において特別受益や寄与分を主張できることになります。

〔遺産分割の禁止〕
①共同相続人の合意による遺産分割の禁止
 共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について分割をしない旨の契約をすることができ、この契約は、5年以内の期間を定めて更新することができます。ただし、更新してもしなくても、遺産分割を禁止する期間の終期は、相続開始から10年を超えることはできません(908条2・3項)。
②家庭裁判所の審判による遺産分割の禁止
 家庭裁判所は、相続人が遺産の分割を家庭裁判所に請求した場合において特別の事由があるとき(分割しない方が共同相続人全体の利益になる状態にあるとき)は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について分割を禁止することができ、この期間については、5年以内の期間を定めて更新することもできます。ただし、更新してもしなくても、遺産分割を禁止する期間の終期は、相続開始から10年を超えることはできません(908条4・5項)。
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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