弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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引き続き家に住みたい配偶者のための配偶者居住権

〔2020年4月からはじまった配偶者居住権の概要〕 
 被相続人の配偶者が、被相続人の遺産である建物に住んでいた場合、被相続人が亡くなった後も、引き続き、その建物に居住したいというケースがよくあります。
 そのための方法として、例えば、配偶者がこの建物の「所有権」を遺産分割などによって取得して住み続けることはもちろんできますが、建物の評価額が高額となってしまうと、配偶者がその他の遺産(預貯金など)をあまり取得できない可能性が出てきます。
 そこで、2020年4月からは、居住建物の「所有権」ではなく、無償での「使用収益権」のみを配偶者に取得させ(使用収益できるだけなので、通常は、所有権そのものよりも評価額は下がります。)、他方で、「使用収益できないという負担の付いた所有権」を配偶者以外の者に取得させるという仕組みができ、これを「配偶者居住権」と言います。
 建物に住み続けられればそれでよいという配偶者であれば、「所有権」までは必要ないわけですから、居住建物の「使用収益権」のみを取得して住み続け、その分、預貯金などのその他の遺産を多めに取得できることになる点がポイントです。

〔配偶者居住権の成立〕
 配偶者居住権は、何もしなくても当然に成立する権利ではなく、遺産分割、遺贈、死因贈与によってはじめて成立する配偶者の権利です。婚姻している配偶者だけに認められる権利ですので、内縁の方は取得することができません。
 配偶者居住権の対象になるのは、被相続人が亡くなられたときに配偶者が住んでいた被相続人の遺産である建物であり、被相続人が第三者と共有していた建物は対象にはなりませんが、被相続人が配偶者と共有していた建物は対象となります。

〔配偶者居住権の内容〕
 配偶者居住権は、配偶者が居住していた建物の「全部」について、原則として配偶者が死ぬまでの間(=終身)、無償で使用や収益できる権利です。「収益」をする権利も含まれますので、配偶者は、建物所有者の承諾を得る必要はありますが、建物を賃貸に出して賃料収入を得ることもできます。
 また、配偶者居住権は、「登記」(建物の「引渡し」ではダメです。)をすることによって、居住建物の物権を取得した第三者にも対抗できます。この登記の登記義務者は、建物の所有者ですので、民法の規定で、居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負うとされています。
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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