2022
Nov
29
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はじめに ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~
〔令和5年度の宅建試験から新しい民法の知識が必要〕
令和3年4月に民法が改正され、不動産の取引や管理に関わる様々な変更がありました。
この令和3年改正民法の施行日は、令和5(2023)年4月1日ですので、令和5(2023)年度の宅建試験からは、この新しい民法に基づいた試験となります。
そこで、令和3年改正民法の内容について、実務的な視点も少し取り入れながら、宅建試験の合格に必要な範囲で、ポイントをしぼって分かりやすく解説するための連載をスタートします。
〔令和3年改正民法の全体像〕
令和3年改正民法は、①相隣関係、②共有、③財産管理制度、④相続の大きく4つの分野で改正がされています。
この4つの分野それぞれについて、主な改正項目をまとめると以下のとおりとなります。
①相隣関係
ⅰ)隣地の使用に関する見直し
ⅱ)越境した枝の切除に関する見直し
ⅲ)ライフライン設置権の創設
②共有
ⅰ)共有物の使用・変更・管理に関する見直し
ⅱ)共有物の管理者制度の創設
ⅲ)裁判による共有物分割に関する見直し
ⅳ)所在等不明共有者の持分の取得・譲渡制度の創設
③財産管理制度
ⅰ)所有者不明土地・建物管理命令の創設
ⅱ)管理不全土地・建物管理命令の創設
④相続
ⅰ)新しい相続財産管理制度の創設
ⅱ)相続放棄をした者の相続財産管理義務の見直し
ⅲ)遺産分割に関する見直し
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