弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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「特定デジタルプラットフォーム提供者」として、グーグル・メタ(旧フェイスブック)・ヤフーが指定(2022年10月3日のニュース)

 経済産業省のニュースリリース(2022年10月3日付け)によれば、デジタルプラットフォーム(DPF)取引透明化法の規制対象となる「特定デジタルプラットフォーム提供者」として、グーグルとメタ(旧フェイスブック)、ヤフーを指定したとのことです。

〔DPF取引透明化法の規制対象の拡大〕
 そもそも、DPF取引透明化法とは、デジタルプラットフォームにおいて、規約の変更や取引拒絶の理由が示されないなど、取引の透明性及び公正性が低かったことから、デジタルプラットフォーム提供者が、透明性及び公正性の向上のための取組を自主的かつ積極的に行うべく作られた法律で、令和3年(2021)年2月から施行されています。
 これまでは、オンラインショッピングモール(アマゾン、楽天、ヤフー)とアプリストア(アップル、グーグル)だけがこの法律の規制対象となっていましたが、今回、デジタル広告分野に規制を拡大することになりました。
 具体的には、①「メディア一体型広告デジタルプラットフォーム」として、自社の検索サービスやポータルサイト、SNS等に、主としてオークション方式で決定された広告主の広告を掲載する類型(1,000億円以上の国内売上額)、②「広告仲介型デジタルプラットフォーム」として、広告主とその広告を掲載するウェブサイト等運営者を、主としてオークション方式で仲介する類型(500億円以上の国内売上額)の運営事業者が規制対象として追加され、上記の3社が指定されることになりました。

〔デジタル広告とは?〕
 デジタル広告は、検索連動型広告(Google 検索や Yahoo!検索などの検索サイトで検索した際の画面に表示される広告)とディスプレイ広告(SNS・ニュースサイト・ブログなどを閲覧した際にサイトやアプリのコンテンツの周囲等に表示される広告)に分けられます。
 そして、ディスプレイ広告については、①SNS等を所有・運営するデジタルプラットフォーム事業者が、広告主(や広告代理店)から依頼を受け、自社の媒体に広告を掲載する「所有・運営型」(Owned & Operated)と、②広告主(や広告代理店)と広告掲載事業者との間に広告仲介事業者が介在する「オープン・ディスプレイ」に更に分けられます。
 そして、このようなデジタル広告の市場構造は、「デジタル広告市場の競争評価最終報告 概要」(令和3年4月27日付、内閣官房デジタル市場競争本部事務局)資料によれば、以下のとおりとなっています。


〔DPF取引透明化法による規制の内容〕
 デジタル広告については、ルール変更やシステム変更が突然行われ、広告主が交渉の余地なく対応に苦慮しているとか、取引内容や価格の不透明性などの課題が指摘されていましたが、今回、新たに指定されたデジタルプラットフォーム事業者は、DPF取引透明化法に基づき、取引条件等の情報の開示及び自主的な手続・体制の整備を行い、実施した措置について、毎年度、自己評価を付した報告書を提出することが義務付けられることになります。

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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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