弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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遺言は何のために作成するのか

〔遺産でもめないための遺言〕
 相続によって身内同士で争いが起き、「争続」となってしまうケースがあります。その場合、身内同士で争いの元となっているのは、遺産という財産ですが、身内ゆえの長い間に積もり積もった感情的なしこりなどが背景にあることも多くあります。
 自分が亡くなった後に生じる相続を「争続」にしないためには、生前から、相続に関するルールを正しく理解して、無用な争いが生じないように準備しておくことが大切です。そのために、とても重要で簡単な方法が、「遺言」の作成になります。

 

〔遺言がある場合とない場合の違い〕 
 遺言というのは、遺産を自分の意思に基づいて分け与えるためのメッセージです。遺言が作成されていて、そこに具体的な遺産の分け方が書かれていれば、遺言に従って遺産が分け与えられることになりますので、相続人の間で、誰が何を取得するかについての争いは起こりにくくなります。
 これに対して、遺言がなければ、民法で、①誰が(これを「法定相続人」といいます)、②どのような割合で遺産を取得するかが決められています(これを「法定相続」といいます)ので、これに従った分け方をすることになり、誰が何を具体的に相続するかを決める遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議において、関係者の間で話がまとまれば遺産分割は終了となりますが、関係者の協議がまとまらなければ、裁判所での手続へ移行することになり、「相続」は「争続」となっていきます。        

 

〔「遺言」を作成した方がよい3つのパターン〕
法定相続人とは違う人に分け与えたい場合
 例えば、お世話になった人や、(子供がいる場合の)孫に分け与えたいような場合です。
法定相続とは違う割合で分け与えたい場合
 例えば、自分の面倒をよく見てくれた長男に多めに分け与えたいような場合です。
誰に何をどう分け与えるかを、具体的に決めておきたい場合
 例えば、自宅は他の法定相続人ではなく妻に残したいとか、会社の後継者に会社の株をすべて相続させたいとか、分け方を何も決めていないと遺産分割協議で揉めてしまうことが予想されるような場合です。

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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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