弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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2022年9月1日施行!「不動産の表示に関する公正競争規約」の改正〔その2〕 ~交通機関の所要時間に関するルール~

〔電車等の所要時間〕
 電車やバス等の交通機関の所要時間について、改正前は「平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明示すること」とされていましたが、これが「朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示し、平常時の所要時間をその旨を明示して併記できる」となります。
 改正前は、通勤時と平常時の所要時間の長い方を明示するという内容でしたが、消費者の利益という観点から、通勤ラッシュ時の所要時間をメインとして明示した上で、平常時の時間を併記できると改正されました。
 具体的には、「A駅からB駅まで通勤特急で○分 ※平常時は特急で△分」といった表示が必要になります。

〔乗換え時間〕
 改正前は、「乗換えを要するときは、その旨を明示すること」とだけ規定されていましたが、これが「乗換えを要するときは、その旨を明示し、所要時間に乗換えに概ね要する時間を含めること。」となります。
 この改正は、消費者の利益を考慮し、電車等の所要時間について、単に電車に乗っている時間だけではなく、乗換え時間を含まないといけないとしたものです。現在では、乗換案内サイトも多くあり、乗換え時間を含んだ所要時間の算出が容易になっていることが背景にあります。なお、時間を算出する際には、インターネットの乗換案内サイトを使うこともできます。

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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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