弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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2022年9月1日施行!「不動産の表示に関する公正競争規約」の改正〔その1〕 ~そもそも表示規約とは何か~

〔表示規約の規制対象〕
 「不動産の表示に関する公正競争規約」は、単に「表示規約」と言われることもありますが、景品表示法の規定に基づいて、不動産業界が自主的に定めている不動産の広告に関するルールです。
 規制の対象となるのは「広告その他の表示」で、新聞や雑誌等の出版物はもちろん、ホームページや不動産サイトへの掲載などのインターネットによる広告表示、チラシ・ビラ、顧客に渡す案内資料など、お客さんを誘引するための手段となるもの全般に適用されることになります。
 また、表示規約は、一般消費者を対象とした居住用不動産の取引に関する広告表示を規制していますので、具体的には、新築住宅・マンション、賃貸アパート、住宅用地として取引される宅地などの取引が対象となります。したがって、オフィスや店舗などの事業用物件の取引に関する広告表示については、表示規約は適用されません(もちろん、この場合でも、景品表示防止法や宅建業法の規制は適用されます。)。

〔表示規約に違反すると・・・〕
 不動産公正取引協議会の加盟事業者は、表示規約を遵守しなければならず、もし表示規約に違反した場合には、不動産公正取引協議会によって、警告、違約金課徴などの措置がとられることがあります。また、違反行為の及ぼす影響の程度などを勘案の上、特に必要があると認められるときは、事業者名・違反行為の概要・措置の内容が公表されることもあります。
 これに対して、不動産公正取引協議会の非加盟事業者については、公正競争規約は適用されませんので、不当な表示があった場合には景品表示法の適用の問題となり、消費者庁によって、指導、措置命令などの措置がとられることがあります。
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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