弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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〔2-4〕 所在等不明共有者の持分の取得・譲渡制度(共有) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔制度の趣旨 ~共有不動産の共有関係の解消~〕 共有不動産について、共有者の中に所在などが不明な方がいる場合、共有物の管理などについて裁判手続を使って決めることはできますが、実際上大変です。また、共有物分割訴訟によって共有関係を解消しようとしても、そもそも誰が共有者か分からないようなケースでは、分割訴訟の手続を進めることができません。 そこで、共有者やその所在が不明な共有不動産(対象となるのは「不...
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引き続き家に住みたい配偶者のための配偶者居住権

〔2020年4月からはじまった配偶者居住権の概要〕  被相続人の配偶者が、被相続人の遺産である建物に住んでいた場合、被相続人が亡くなった後も、引き続き、その建物に居住したいというケースがよくあります。 そのための方法として、例えば、配偶者がこの建物の「所有権」を遺産分割などによって取得して住み続けることはもちろんできますが、建物の評価額が高額となってしまうと、配偶者がその他の遺産(預貯金など)をあ...
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〔2-3〕 裁判による共有物分割(共有)~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔裁判による共有物分割ができる場合〕 改正民法により、裁判所で共有物分割ができる場合として、「共有者間に協議が調わないとき」だけでなく、「協議をすることができないとき」が条文で追加されました(258条1項)。 これは、分割協議をした上で話がまとまらなかった場合だけでなく、協議に応じない共有者がいる場合も要件を充たす点を条文上明らかにするもので、実質的な変更があるわけではありません。〔裁判による共有物...
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〔2-2〕 共有物の管理者(共有)~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔共有物の管理者の位置づけ〕 共有者が多数いるようなケースでは、共有者間で共有物の管理についてそのつど決めることもできますが、いちいちそのような手続きを行うのは煩雑で、特定の誰かに管理を委ねるのが現実的な対応と言えます。また、例えば、共有となっている建物の管理を不動産管理会社に委託する場合には、管理会社への委託について共有者全員の同意が必要であるとも考えられますが、改正前の民法には、共有物の管理者...
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〔2-1〕 共有物の使用・変更・管理(共有)~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔共有物の「使用」に関する改正〕 共有物の使用に関して、改正前は、各共有者は共有物の全部について持分に応じた使用ができると規定されているだけでしたが、改正によって、以下の2点が追加されました。もっとも、この2点の内容は、条文上明確にされたという面が強く、実質的にはあまり変わらないものと思われます。 ①共有物を使用する共有者は、別段の合意(「無料で使用してもよい」という合意など)がある場合を除いて、...
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〔1-3〕 ライフライン設置権の創設(相隣関係) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔ライフラインに関する民法の定め〕 改正前の民法では、高地の所有者は、排水のために低地に水を通過させることができるという規定はありましたが、ライフライン(電気、ガス、水道など)に関して、他の土地に設備を設置したり、他人の設備を使用したりするための規定はありませんでした。 改正民法によって、ライフラインに関しての規定が設けられ、どのようなルールに基づいて、どの範囲で設置などができるかが明確化されまし...
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〔1-2〕 越境した枝の切除に関する見直し(相隣関係) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔改正前の枝の切除に関する定め〕 改正前の民法では、隣地の竹木の「枝」が越境してきた場合、自ら切除することはできず、越境した竹木の所有者に切除させる必要がありました。そして、竹木の所有者が枝を切除してくれない場合には、訴訟を提起した上で強制執行しなければならず、非常に手間がかかるという問題がありました。 また、改正前でも、越境してきた竹木の「根」については自ら切除できるとされていたことから、枝と根...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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