弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

最新のニュースを法律的に徹底分析・解説!宅建業・不動産・相続に関する実務や不動産関連資格取得に役立つ情報を提供! and more・・・

-

遺言書の作成を特にオススメするケース 三選

〔ケース① 夫婦の間に子供がおらず、夫婦に兄弟姉妹がいる場合〕 子どもがいない夫婦で、夫(あるいは妻)が死亡し、夫(あるいは妻)に兄弟姉妹がいる場合は、遺言を作成することを強くオススメします。 この場合、遺言がないと法定相続になり、相続人は残された妻(あるいは夫)と亡くなった夫(あるいは妻)の兄弟姉妹になります。そして、相続する割合は、残された妻(あるいは夫)が4分の3、亡くなった夫(あるいは妻)...
-

遺言は何のために作成するのか

〔遺産でもめないための遺言〕 相続によって身内同士で争いが起き、「争続」となってしまうケースがあります。その場合、身内同士で争いの元となっているのは、遺産という財産ですが、身内ゆえの長い間に積もり積もった感情的なしこりなどが背景にあることも多くあります。 自分が亡くなった後に生じる相続を「争続」にしないためには、生前から、相続に関するルールを正しく理解して、無用な争いが生じないように準備しておくこ...
-

不動産賃貸借契約における連帯保証人の極度額はどのように定めればよいか

〔極度額の定めのない個人根保証契約の無効〕 2020年4月から改正民法がスタートし、個人根保証については、「極度額」(要するに、「保証人の責任は〇万円まで」という上限)を定めていない場合、個人根保証契約は無効(つまり、保証人として一切責任を負わなくてよい)ということになりました(いわゆる極度額ルール)。 マンションやアパートなどの不動産賃貸借契約で言えば、これまでは特に上限を定めない形で、賃借人の身内...
-

2022年9月1日施行!「不動産の表示に関する公正競争規約」の改正〔その4〕 ~物件名称の使用基準、二重価格表示に関するルール~

〔物件名称の使用基準の緩和〕 マンションの名称については、表示規約で、物件の最寄り駅の名称などを用いることができるとされていますが、2点ほど改正されています。 1点目は、改正前は、物件が公園・庭園・旧跡などの「施設」から直線距離で300m以内の場合に、これらの「施設」の名称を用いることができるとされていた規定について、「海(海岸)、湖沼、河川の岸若しくは堤防」についても直線距離で300m以内にあれば、こ...
-

2022年9月1日施行!「不動産の表示に関する公正競争規約」の改正〔その3〕 ~施設までの距離や時間表示に関するルール~

〔生活関連施設に関する分数表示〕 学校・病院・官公署・公園その他の公共・公益施設について、改正前は、「物件までの道路距離を明示すること」とされていましたが、改正によって、「物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示すること」とされました。 この改正によって、生活関連施設までの「距離」で表示しなくても、分数表示をすればよくなりましたので、規制の緩和と言えます。〔施設まで距離や所要時間の表示における起点...
-

2022年9月1日施行!「不動産の表示に関する公正競争規約」の改正〔その2〕 ~交通機関の所要時間に関するルール~

〔電車等の所要時間〕 電車やバス等の交通機関の所要時間について、改正前は「平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明示すること」とされていましたが、これが「朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示し、平常時の所要時間をその旨を明示して併記できる」となります。 改正前は、通勤時と平常時の所要時間の長い方を明示するという内容でしたが、消費者の利益という観点から、通勤ラッシュ時の所要時間をメイン...
-

2022年9月1日施行!「不動産の表示に関する公正競争規約」の改正〔その1〕 ~そもそも表示規約とは何か~

〔表示規約の規制対象〕 「不動産の表示に関する公正競争規約」は、単に「表示規約」と言われることもありますが、景品表示法の規定に基づいて、不動産業界が自主的に定めている不動産の広告に関するルールです。 規制の対象となるのは「広告その他の表示」で、新聞や雑誌等の出版物はもちろん、ホームページや不動産サイトへの掲載などのインターネットによる広告表示、チラシ・ビラ、顧客に渡す案内資料など、お客さんを誘引す...
My profile

Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

リンク

兵庫県神戸市中央区播磨町49番地  神戸旧居留地平和ビル7階      TEL 078-381-5065

BLOG Ranking 参加中

クリックお願いします!

お問い合わせ

名前:
メール:
件名:
本文: