弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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令和2(2020)年度 宅建試験「問42」は正解肢が2つあるのか??

 令和2(2020)年度宅建試験の問42(宅建業法の担保責任についての特約の制限に関する規定)は、誤っている肢がどれかという問題ですが、正解肢(=誤っている肢)が2つあるのではないかということで一部で議論になっているようです。具体的には、明らかに誤っている肢4だけでなく、肢1も誤っているのではないかという疑義です。 さて、いきなりですが、私のあくまでも個人的な見解による結論から言えば、肢1も誤っているので...
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令和2年度 宅地建物取引士資格試験 「権利関係」の問題分析〔その4〕(問11~14)

《問11》借地 例年どおり、借地に関する問題が1問出題されましたが、肢1から肢4までのいずれの肢も非常に基本的な知識で解ける簡単な問題です。 以上から、問題全体の難易度としても、正解にたどり着けるという意味でも「すごく簡単」な問題になりますので、合格するためには正解しないといけない問題(スーパーマスト問題)と言えます。《問12》借家 例年どおり、借家に関する問題が1問出題されましたが、肢2から肢4まで...
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令和2年度 宅地建物取引士資格試験 「権利関係」の問題分析〔その3〕(問6~10)

《問6》錯誤取消 民法改正により、錯誤に関するルールが整備されましたので、そこから出題されました。もっとも、錯誤に関する民法改正は、基本的には従来の最高裁の考え方や解釈論を条文化したものですので、実質的な変更ではありません。 肢1と肢4が表意者に重過失がある場合の取消の可否、肢2と肢3がいわゆる動機の錯誤の場合の取消の可否になり、論点としては比較的簡単ですが、事例問題の形式なので、(特に肢2~4は...
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令和2年度 宅地建物取引士資格試験 「権利関係」の問題分析〔その2〕(問1~5)

《問1》囲繞地通行権  問1から、いきなりマイナーな分野の出題でした。 肢2~4は、最高裁判例の知識なども必要でやや難しい肢になりますが、肢1は囲繞地通行権の中では基本的な知識になりますので、相対的に「正しい」肢として選びやすいと思います。 以上から、問題全体の難易度としては「比較的難しい」ですが、正解にたどり着けるという意味では「比較的簡単」な問題になりますので、合格するためには正解しておきたい...
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令和2年度 宅地建物取引士資格試験 「権利関係」の問題分析〔その1〕(権利関係全体)

 令和2年(2020)年10月18日、「令和2年度宅地建物取引士資格試験」が実施されました。受験された皆様、まずは本当にお疲れ様でした! 気になる合格ラインについては、例年以上に各予備校の予測が割れているようで、39点以上であれば大丈夫ということは言えそうですが、38点以下は結果がはっきりするまで分からないというハイレベルな争いになりそうです。今年は、コロナ禍の影響により、受験者数自体が減少していることと、2...
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国土交通省 賃貸住宅管理業法の施行に向けた説明会(サブリース関係)のご案内

 令和2年6月、賃貸住宅管理業について、登録制度の創設とその業務の適正な実施のため必要な規制を設けるとともに、サブリース事業についても、マスターリース契約の適正化のため必要な規制を設けた「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が公布されました。 サブリースに関する規制の施行期日は12月15日となりましたので、規制の内容について、以下の日時で、国土交通省がWEBによる説明会を実施します。  第1回:11...
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出前館の「2000円引き」クーポンで不正、複数アカで「無限利用」 法的問題は?(2020年10月13日のニュース)

 弁護士ドットコムニュースの『出前館の「2000円引き」クーポンで不正、複数アカで「無限利用」 法的問題は?』という記事に、コメントを出しましたので、ご覧下さい。 不正利用をする側の民事上・刑事上の問題点と、出前館側による回収の問題点の双方について、簡単にコメントしています。...
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相続人が遺産を受け継ぎたくないときにとる3つの方法

相続人が、遺産を受け継ぎたくないときにとる方法としては、①相続放棄、②相続分の放棄、③相続分の譲渡の3つがあります。①「相続放棄」の特徴 「相続放棄」をした場合には、はじめから相続人にならなかった扱いになりますので、相続権自体が移る(例えば、子どもから父母へ)可能性が出てきます。 相続人にとっては、亡くなった方に借金があったような場合(相続債務がある場合)でも、これを引き継がなくてよいという点が大きな...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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