弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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《宅建試験対策24》遺留分に関する民法改正

  遺留分(いりゅうぶん)は、法定相続人のうち、配偶者・子・直系尊属のみに認められた、最低限度の相続分の取り分のことになります。最低限度の取り分ですので、相続における力関係を図示すると以下のようになります。     遺留分 > 遺言・生前贈与 > 法定相続 遺留分を侵害された配偶者・子・直系尊属が、実際に遺留分権を行使して取り分を確保するかどうかは各自の自由ですが、行使することを、改正前は、「遺留...
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《宅建試験対策23》配偶者の居住の権利に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)被相続人の配偶者が、被相続人の遺産である建物に相続開始の時に住んでいた場合、被相続人が亡くなった後も、引き続き、その建物に居住したいというケースがよくあります。 そのための方法として、例えば、配偶者がこの建物の「所有権」を遺産分割で取得して住み続けることはもちろんできますが、居住建物の評価額が高額となることで、配偶者がその他の遺産(預貯金など)をあまり取得できない可能性が出...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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兵庫県神戸市中央区播磨町49番地  神戸旧居留地平和ビル7階      TEL 078-381-5065

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