弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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《宅建試験対策22》請負の報酬と担保責任に関する民法改正

                 ≪改正されたポイント≫a)請負は、仕事の「完成」に対して報酬を支払うという内容の契約です。では、仕事が完成しないまま請負契約が終了した場合(仕事が途中で終わった場合)に、仕事の一部がすでに完了していて、注文者がその部分(履行済みの仕事)によって利益を受けるようなケースで、報酬についてはどう考えればいいでしょうか。    この点、改正前は、工事全体が未完成の間に、注文...
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不動産取引時の重要事項説明の対象として、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加

 大規模水害が頻発する中、不動産取引に際しては、水害リスクについての情報が重要な要素となっています。そこで、国土交通省は、2019年7月に、不動産関連団体を通じて、不動産取引時にハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置等について情報提供するよう協力を依頼していました。 今般、宅建業法施行規則の改正を行い、売買・賃貸を問わず、重要事項説明の対象項目に「水害ハザードマップにおける対象物件の所在地...
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《宅建試験対策21》賃借物の修繕と一部滅失等による賃料の減額に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)賃貸借契約において、賃貸人は、賃借人に対して、目的物を使用収益させる義務を負っており、その結果として、必要な修繕をする義務を負うことになります。 この点、「賃借人」の責めに帰すべき事由によって賃借物の修繕が必要となった場合にまで賃貸人が修繕義務を負うかについては、改正前は規定がありませんでした。 しかし、改正により、「賃借人」の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となった場...
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《宅建試験対策20》賃貸借契約の存続期間、不動産の賃貸人たる地位の移転に関する民法改正

  ≪改正されたポイント≫a)賃貸借契約において期間を定める場合の期間の上限について、改正前は20年とされていました。しかし、20年を超えるような期間のニーズがあることから、改正により、上限は50年となりました。 なお、期間を定めない賃貸借契約は引き続き認められますし、「最短」期間(下限)についての制限がないことは改正前後で変わりません。b)賃貸不動産の所有権移転に伴って、賃貸人の地位が移転するケースに関...
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《宅建試験対策19》使用貸借契約の成立と終了に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)使用貸借契約は、ただで(無償で)物を貸す契約のことで、無償契約ゆえに、賃貸借契約と比べて、借主の立場が弱いのが特徴です。 そして、改正前は、使用貸借契約が「成立」するためには、物の引渡しが必要とされており、合意だけではそもそも使用貸借契約は成立しませんでした(このような契約を「要物契約」といいます)。 しかし、改正によって、使用貸借契約は「諾成契約」となり、当事者の合意だけ...
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《宅建試験対策18》売主の担保責任(売買契約)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)他人の物を売買契約の目的とした場合、物権的には(所有権移転という点)それだけでは効力は生じませんが、契約としては(債権的には)有効で、売主は、真の所有者から権利を取得して買主に移転しなければなりません。では、売買契約の目的物が「全部」他人の物であった場合(全部他人物売買)に、売主が真の所有者から権利を取得できずに、買主に権利を移転できないことになったらどうなるでしょうか。 ...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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