弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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《宅建試験対策17》解除・危険負担(契約総則)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)債務不履行があった場合に、債権者が取ることができる手段として、契約関係を消滅させて自分自身の債務をなくす「契約の解除」と、債務不履行による損害を相手方に支払わせる「損害賠償請求」の2つがあります。 この2つのうち、契約を解除するための要件として、改正前は、損害賠償請求と同様に「債務者の帰責事由」が必要とされていました。 しかし、改正後は、契約の解除に「債務者の帰責事由」は不...
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《宅建試験対策16》相殺(債権の消滅)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)互いに債務を負っている当事者間において、相殺を行わない旨の特約(相殺禁止特約)がある場合、この当事者は、いずれも相殺をすることができません。 もっとも、相殺するつもりで債権を譲り受けた者や債務を引き受けた者が、実は相殺禁止特約がついていたことを知らなかったというケースもあり得ます。 そこで、改正前は、相殺禁止特約について「善意」の第三者には対抗できない、つまり特約を知らずに...
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アンジャ渡部“トイレ不倫”…ヒルズ側が被害届出せば「建造物侵入罪」の可能性も(2020年6月12日のニュース)

 Yahoo!ニュースによれば、お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建が六本木ヒルズの地下駐車場にある多目的トイレで性行為に及んでいたと週刊文春に報じられたことを受け、若狭勝弁護士は、六本木ヒルズ側が被害届などを出した場合に「建造物侵入罪にあたる可能性がある」と指摘した、とのことです。 まず、建造物侵入罪は刑法130条前段に規定されている犯罪で、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建...
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《宅建試験対策15》第三者による弁済(債権の消滅)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)債権は、通常、債務者によって弁済がされますが、債務者以外の「第三者による弁済」であっても、それで債権を満足させられるのであれば認めてもかまわないわけです。そのため、第三者による弁済は、原則として有効です。 これに対して、①画家が絵を描く債務のように、債務の性質上、第三者が行うのが許されないような場合や、②当事者が、第三者による弁済を「認めない旨の特約」をしているときは、例外的...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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