弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

最新のニュースを法律的に徹底分析・解説!宅建業・不動産・相続に関する実務や不動産関連資格取得に役立つ情報を提供! and more・・・

-

《宅建試験対策9》連帯債務(多数当事者の債権・債務)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)連帯債務者の1人に対して、履行の請求をすると、請求を受けた連帯債務者の時効の完成猶予や、履行遅滞につながることになります。 そして、この履行の請求の効果が、請求を受けていない他の連帯債務者にどのような影響を及ぼすかについて、改正前は、連帯債務者のうちの1人に請求することで、他の連帯債務者に対しても請求したのと同じ扱い(いわゆる絶対効)になるとされていました。 しかし、改正に...
-

《宅建試験対策8》債務不履行に基づく損害賠償請求(債権の目的・効力)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)債務不履行に基づいて損害賠償請求する場合に、対象となる損害の種類としては、①通常損害(その種の債務不履行によって通常生ずるような損害)と②特別損害(通常生じるものではないが、今回は特別の事情があって生じた損害)の2つがあります。 このうち、②の特別損害については、改正前の条文では、当事者がその事情を「予見し、又は予見することができたとき」は賠償を請求できるとなっていました。 ...
-

《宅建試験対策7》法定利率(債権の目的・効力)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫ 債権に利息が生じる場合の利率について、改正前は、特約がない限り「年5分(5%)」とすることが民法で定められていました(法定利率)。 しかしながら、現実には、超低金利が長期にわたって続いていることから、改正後は、法定利率を「年3%」に下げることとし、合わせて、世の中の金利動向をふまえて、3年ごとに1%きざみで変動する可能性がある(変動金利制)としました(具体的には、法務省令で変...
-

《宅建試験対策6》消滅時効の起算点と時効期間(時効)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)改正前は、「債権」についての消滅時効の期間は原則として10年で、この期間は「権利を行使することができる時から」カウントするとされていました。この「権利を行使することができる時」とは、客観的に権利行使できる状態を意味しますので、「権利行使できることを知っていたかどうか」という本人の主観的な事情は無関係でした。 改正により、これまでの「権利を行使することができる時(客観的起算点と...
-

新型コロナウイルスとマンション管理組合の通常総会の開催

 新型コロナウイルスの感染拡大により、新年度になって、マンション管理組合の通常総会をどうするか、悩まれている方も多いと思います。 この点について、「公益財団法人マンション管理センター」のホームページに「新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A」が出ていますので、リンクを張っておきます。 詳細は直接ご覧いただくとして、以下に、Q&Aの要点だけをまとめておきましたので、ご参考にして...
My profile

Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

リンク

兵庫県神戸市中央区播磨町49番地  神戸旧居留地平和ビル7階      TEL 078-381-5065

BLOG Ranking 参加中

クリックお願いします!

お問い合わせ

名前:
メール:
件名:
本文: