弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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《宅建試験対策5》時効の完成猶予と更新(時効)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)時効期間の進行について、改正前は、①時効の完成を一定の期間猶予する(完成にストップをかける)時効の「停止」と、②それまでの時効の進行が効力を失い、振り出しに戻るという時効の「中断」という枠組みになっていました。 改正後は、まず、これまでの「停止」を「完成猶予」に、「中断」を「更新」にするという用語の変更がされています。b)改正により、時効の「完成猶予」(改正前の「停止」)とな...
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《宅建試験対策4》無権代理人の責任(代理)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫ 無権代理人と取引をした相手方を保護するための方法の一つとして、無権代理人の責任を追及する方法があります。具体的には、取引をした相手方は、無権代理人に対して、無権代理によって行われた契約の履行あるいは損害賠償請求をすることができ、これ自体は改正前後で変わりません。 改正されたのは、この無権代理人の責任追及ができるための要件です。改正前は、「実は無権代理」ということについて、相手...
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《宅建試験対策3》復代理人の行為についての責任(代理)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫ 本人から任せられて代理人となることを引き受けたいわゆる「任意代理人」は、本人のOKがあるときか、やむをえない事由があるときのいずれかでなければ、復代理人を選任することはできません(この点は、改正前後で変わりません。)。 そして、この復代理人を選任できる2つのケースにおいて、復代理人が何か間違ったことをした場合、改正前は、任意代理人は、①原則として、その選任及び監督についてのみ本...
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《宅建試験対策2》詐欺(意思表示)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)「第三者による詐欺」があった場合、改正前は、取引の相手方を保護するために、相手方が「第三者による詐欺」の事実を知っていたとき(悪意)だけ取消ができるとされていました。 しかしながら、改正後は、相手方が「第三者による詐欺」の事実を知っていたとき(悪意)だけではなく、相手方が「第三者による詐欺」の事実を「知ることができた」とき(善意だが過失あり)も取消できることになりました。 ...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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