弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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《宅建試験対策1》錯誤(意思表示)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)錯誤とは、要するに勘違いのことですが、錯誤によって契約をしてしまった場合の契約当事者間での効果が、「無効」から「取消」に改正されました。 錯誤は、詐欺のケースと重なる場合も多く、改正前から取消的な無効などと言われていましたが、改正により、詐欺と同様に効果が「取消」となりました。b)勘違いした人に「重大な過失」(重過失)がある場合(つまり、あまりにもうっかりしていた場合)、改...
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『宅建試験合格のための「ここだけ押さえる改正民法」』の連載スタート

 2020年度(令和2年度)の宅建試験からは、2020年4月施行の改正民法の内容を前提とした出題がされることになります。 改正民法の内容は多岐にわたりますので、これまでに民法の学習をしてきた方は、民法の知識をかなり「入れ替え」しなければなりません。当然ながら、主に権利関係について、単純に過去問を解く学習では、前提となる民法自体が大きく変わっていますので、混乱してしまうことになります。 そこで、『宅建試験合...
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2020年4月から、不動産賃貸借契約における連帯保証人の極度額をいくらにすればよいか?

 2020年4月から、いよいよ改正民法がスタートします。改正の中には、個人根保証において極度額(要するに、「保証人の責任は〇万円まで」という上限)を定めていない場合、個人根保証契約を無効とする(つまり、保証人として責任を負わなくてよい)という規定があります。 不動産賃貸借契約で言えば、これまでは特に上限を定めない形で、賃借人の身内や知人などの個人が連帯保証人となり、賃料の滞納などがあった場合には、保証...
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高校生が自転車で死亡事故を起こし、約9000万円の賠償命令(2020年2月6日のニュース)

 ライブドアニュース(共同通信)によれば、高知市で2015年、当時高校生の男性が自転車で警察官に衝突し死亡させた事故を巡り、遺族が男性に損害賠償を求めた訴訟の判決で高知地裁が約9400万円の支払いを命じた、とのことです。 高校生が、何か悪いことをやって誰かに危害を加えた場合、被害者(被害者が亡くなった場合はその遺族)は、その高校生に対して、不法行為を根拠として損害賠償請求をすることができます。もっとも、被...
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遺言を撤回したいときにどうするか?

 遺言は、一度作ったとしても、いつでも簡単に撤回することができますが、撤回の方法としては4つ考えられます。 1つ目は、新しく遺言を作り、その中で、前の遺言の全部または一部を撤回するという方法です。 2つ目は、新しく遺言を作り、その中で、前の遺言を撤回するとははっきり書かずに、内容的に前の遺言と抵触(矛盾)する内容とする方法です。この場合、撤回されるのは、前の遺言の「全部」とは限らず、内容的に抵触(矛...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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