弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

最新のニュースを法律的に徹底分析・解説!宅建業・不動産・相続に関する実務や不動産関連資格取得に役立つ情報を提供! and more・・・

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遊具事故で保育所側に賠償命令(2020年1月28日のニュース)

 「NHK NEWS WEB」によれば、善通寺市の保育所で3歳の女の子が遊具の隙間に首を挟んで亡くなった事故をめぐり、両親が保育所の運営法人など相手取って損害賠償を求めていた裁判で、高松地方裁判所は、法人に3000万円余りの賠償を命じる判決を言い渡した、とのことです。 この件に関しての具体的な情報や経緯などは全く分かりませんが、一般的に、設置してある遊具によって事故が起きた場合の損害賠償請求の根拠としては、①製造...
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遺産狙いの結婚を見破る(?)一つの質問

 遺産狙いで資産家の高齢者と親しくなり、あの手この手で多額の遺産を手に入れるという話は、世間一般のみならず、仕事上もときどき耳にします。 かつて「後妻業」という形で話題にもなりましたが、こういう話において、犯罪手段によらずに、遺産を手に入れるルートとしては大きく2つあります。 1つ目は、遺言を作成してもらうルートです。この「遺言ルート」は、結婚していなくても可能な方法ですが、何と言っても、資産家本人...
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「ひょうご宅建プレス」に、不動産売買契約における解約手付の記事が掲載されました

 一般社団法人 兵庫県宅地建物取引業協会の広報誌である「ひょうご宅建プレス」の2020年1月号に、「解約手付による不動産売買契約の解除と履行の着手」というタイトルで記事を書きましたので、最後にリンクを張っておきます。 手付に関する宅建業法の規制、宅建業者が自ら売主となる不動産の売買契約における手付による契約の解除についての裁判例などをまとめています。 「ひょうご宅建プレス」(2020年1月号)「解約手付によ...
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遺言書に印鑑が押されていなかったので、勝手に印鑑を押してみたら・・・

 自筆証書遺言には、その効力が認められるための厳格な要件が定められており、その要件の一つに印鑑が押してあることがあります。ですので、押印のない自筆証書遺言は要件を欠いて無効になります。遺言が無効ということになれば、遺言に書いてある内容とは関係なく、法定相続に従った相続が行われることになります。つまり、印鑑がないだけで、遺言を作った意味はなかったとうことになるのです。 では、遺言者が自筆証書遺言に印...
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令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験の合格発表

 2020年1月10日に、賃貸不動産経営管理士試験の合格発表がありました。細かい試験結果の統計は最後にリンクを張っておきます。 合格点は29点で、合格率(対受験者数)は36.8%(ちなみに、2018年度の合格率は50.7%)でした。受験者数は、前年度比で27.7%増えているにもかかわらず、合格者数が7.3%減っていますので、当然、合格率は大きく下がる結果となりました。 受験者数が増える一方で合格者数が絞られるというのは、資格...
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親子の縁を切ることはできるのか

 市役所などの市民法律相談において、「子どもがどうしようもないので、親子の縁を切りたい」という親側からの相談がときどきあります。 親が子どもと「縁を切る」ということの具体的な意味として、①法律上の親子関係を解消したい、②子どもに相続させたくない、の2つに分けて考えてみます。 まず、①の法律上の親子関係の解消については(特別養子縁組をする場合を除いて)できません。実の親子にあっては、夫婦の場合の離婚や...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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