弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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《宅建試験対策24》遺留分に関する民法改正

  遺留分(いりゅうぶん)は、法定相続人のうち、配偶者・子・直系尊属のみに認められた、最低限度の相続分の取り分のことになります。最低限度の取り分ですので、相続における力関係を図示すると以下のようになります。     遺留分 > 遺言・生前贈与 > 法定相続 遺留分を侵害された配偶者・子・直系尊属が、実際に遺留分権を行使して取り分を確保するかどうかは各自の自由ですが、行使することを、改正前は、「遺留...
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《宅建試験対策23》配偶者の居住の権利に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)被相続人の配偶者が、被相続人の遺産である建物に相続開始の時に住んでいた場合、被相続人が亡くなった後も、引き続き、その建物に居住したいというケースがよくあります。 そのための方法として、例えば、配偶者がこの建物の「所有権」を遺産分割で取得して住み続けることはもちろんできますが、居住建物の評価額が高額となることで、配偶者がその他の遺産(預貯金など)をあまり取得できない可能性が出...
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《宅建試験対策22》請負の報酬と担保責任に関する民法改正

                 ≪改正されたポイント≫a)請負は、仕事の「完成」に対して報酬を支払うという内容の契約です。では、仕事が完成しないまま請負契約が終了した場合(仕事が途中で終わった場合)に、仕事の一部がすでに完了していて、注文者がその部分(履行済みの仕事)によって利益を受けるようなケースで、報酬についてはどう考えればいいでしょうか。    この点、改正前は、工事全体が未完成の間に、注文...
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《宅建試験対策21》賃借物の修繕と一部滅失等による賃料の減額に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)賃貸借契約において、賃貸人は、賃借人に対して、目的物を使用収益させる義務を負っており、その結果として、必要な修繕をする義務を負うことになります。 この点、「賃借人」の責めに帰すべき事由によって賃借物の修繕が必要となった場合にまで賃貸人が修繕義務を負うかについては、改正前は規定がありませんでした。 しかし、改正により、「賃借人」の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となった場...
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《宅建試験対策20》賃貸借契約の存続期間、不動産の賃貸人たる地位の移転に関する民法改正

  ≪改正されたポイント≫a)賃貸借契約において期間を定める場合の期間の上限について、改正前は20年とされていました。しかし、20年を超えるような期間のニーズがあることから、改正により、上限は50年となりました。 なお、期間を定めない賃貸借契約は引き続き認められますし、「最短」期間(下限)についての制限がないことは改正前後で変わりません。b)賃貸不動産の所有権移転に伴って、賃貸人の地位が移転するケースに関...
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《宅建試験対策19》使用貸借契約の成立と終了に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)使用貸借契約は、ただで(無償で)物を貸す契約のことで、無償契約ゆえに、賃貸借契約と比べて、借主の立場が弱いのが特徴です。 そして、改正前は、使用貸借契約が「成立」するためには、物の引渡しが必要とされており、合意だけではそもそも使用貸借契約は成立しませんでした(このような契約を「要物契約」といいます)。 しかし、改正によって、使用貸借契約は「諾成契約」となり、当事者の合意だけ...
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《宅建試験対策18》売主の担保責任(売買契約)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)他人の物を売買契約の目的とした場合、物権的には(所有権移転という点)それだけでは効力は生じませんが、契約としては(債権的には)有効で、売主は、真の所有者から権利を取得して買主に移転しなければなりません。では、売買契約の目的物が「全部」他人の物であった場合(全部他人物売買)に、売主が真の所有者から権利を取得できずに、買主に権利を移転できないことになったらどうなるでしょうか。 ...
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《宅建試験対策17》解除・危険負担(契約総則)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)債務不履行があった場合に、債権者が取ることができる手段として、契約関係を消滅させて自分自身の債務をなくす「契約の解除」と、債務不履行による損害を相手方に支払わせる「損害賠償請求」の2つがあります。 この2つのうち、契約を解除するための要件として、改正前は、損害賠償請求と同様に「債務者の帰責事由」が必要とされていました。 しかし、改正後は、契約の解除に「債務者の帰責事由」は不...
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《宅建試験対策16》相殺(債権の消滅)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)互いに債務を負っている当事者間において、相殺を行わない旨の特約(相殺禁止特約)がある場合、この当事者は、いずれも相殺をすることができません。 もっとも、相殺するつもりで債権を譲り受けた者や債務を引き受けた者が、実は相殺禁止特約がついていたことを知らなかったというケースもあり得ます。 そこで、改正前は、相殺禁止特約について「善意」の第三者には対抗できない、つまり特約を知らずに...
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《宅建試験対策15》第三者による弁済(債権の消滅)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)債権は、通常、債務者によって弁済がされますが、債務者以外の「第三者による弁済」であっても、それで債権を満足させられるのであれば認めてもかまわないわけです。そのため、第三者による弁済は、原則として有効です。 これに対して、①画家が絵を描く債務のように、債務の性質上、第三者が行うのが許されないような場合や、②当事者が、第三者による弁済を「認めない旨の特約」をしているときは、例外的...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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