弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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《宅建試験対策14》債務者の抗弁(債権譲渡)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)債権譲渡があった場合、債務者は、譲渡に直接関わっていないわけですから、債権譲渡の対抗要件が備わるまで(通知や承諾まで)に譲渡人に対して主張できた内容(抗弁)を、譲受人に対しても同じように主張できて当然のはずです。 ところが、改正前は、この例外として、債権譲渡について、債務者が「異議なき承諾」をした場合、債務者は譲受人に対して抗弁を主張できないというルールがありました。 しか...
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《宅建試験対策13》譲渡制限特約(債権譲渡)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)改正前の民法では、債権者と債務者との間で、債権譲渡を禁止するなどの譲渡を制限する特約をしていた場合、原則として債権譲渡は「無効」(譲渡自体の効力を認めない)であり、例外として、譲受人が、譲渡制限特約について「善意かつ無重過失」であれば、債権譲渡は「有効」になるとされていました。 しかしながら、改正により、譲渡制限特約があった場合でも、譲受人の認識(善意・悪意・過失の有無)と...
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《宅建試験対策12》保証契約後の保証人保護(多数当事者の債権・債務)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)保証契約をした後の保証人保護ルールの1つ目として、主債務者から委託を受けて保証人となった者(個人・法人いずれでもOK)から請求があった場合、債権者は、その保証人に対して、主債務の履行状況に関する情報(不履行の有無、残額、期限到来している額)を提供しなければならないという規定が、改正により新設されました。 これは、主債務者の支払いが遅れている場合に、保証人としてできるだけ早く...
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《宅建試験対策11》保証契約の効力と保証人保護(多数当事者の債権・債務)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)主債務者が、誰かに保証人になってくれるようにお願いする際に、主債務者の財産状況、主債務以外の他の債務の有無・額・履行状況などの情報について、保証人に知らせなければならないという情報提供義務の規定が改正によって新設されました。 もっとも、情報提供義務が課せられるのは、保証のうち、①事業のために負担する債務(貸金に限らず、賃料債務や買掛債務も含みます)の保証(もしくは事業のため...
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《宅建試験対策10》保証債務の性質(多数当事者の債権・債務)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)保証債務には付従性がありますので、改正前から、保証人は、主債務者が有する抗弁権を援用できる(例えば、主債務者が同時履行の抗弁権を有している場合、保証人も支払を拒絶できる)と解釈されており、このような趣旨から、条文上も、「相殺」についての規定がありました。 改正後は、条文上も「相殺」に限定せず、保証人は、主債務者が主張できる「抗弁全般」を債権者に対抗できるという規定になりまし...
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《宅建試験対策9》連帯債務(多数当事者の債権・債務)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)連帯債務者の1人に対して、履行の請求をすると、請求を受けた連帯債務者の時効の完成猶予や、履行遅滞につながることになります。 そして、この履行の請求の効果が、請求を受けていない他の連帯債務者にどのような影響を及ぼすかについて、改正前は、連帯債務者のうちの1人に請求することで、他の連帯債務者に対しても請求したのと同じ扱い(いわゆる絶対効)になるとされていました。 しかし、改正に...
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《宅建試験対策8》債務不履行に基づく損害賠償請求(債権の目的・効力)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)債務不履行に基づいて損害賠償請求する場合に、対象となる損害の種類としては、①通常損害(その種の債務不履行によって通常生ずるような損害)と②特別損害(通常生じるものではないが、今回は特別の事情があって生じた損害)の2つがあります。 このうち、②の特別損害については、改正前の条文では、当事者がその事情を「予見し、又は予見することができたとき」は賠償を請求できるとなっていました。 ...
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《宅建試験対策7》法定利率(債権の目的・効力)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫ 債権に利息が生じる場合の利率について、改正前は、特約がない限り「年5分(5%)」とすることが民法で定められていました(法定利率)。 しかしながら、現実には、超低金利が長期にわたって続いていることから、改正後は、法定利率を「年3%」に下げることとし、合わせて、世の中の金利動向をふまえて、3年ごとに1%きざみで変動する可能性がある(変動金利制)としました(具体的には、法務省令で変...
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《宅建試験対策6》消滅時効の起算点と時効期間(時効)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)改正前は、「債権」についての消滅時効の期間は原則として10年で、この期間は「権利を行使することができる時から」カウントするとされていました。この「権利を行使することができる時」とは、客観的に権利行使できる状態を意味しますので、「権利行使できることを知っていたかどうか」という本人の主観的な事情は無関係でした。 改正により、これまでの「権利を行使することができる時(客観的起算点と...
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《宅建試験対策5》時効の完成猶予と更新(時効)に関する民法改正

≪改正されたポイント≫a)時効期間の進行について、改正前は、①時効の完成を一定の期間猶予する(完成にストップをかける)時効の「停止」と、②それまでの時効の進行が効力を失い、振り出しに戻るという時効の「中断」という枠組みになっていました。 改正後は、まず、これまでの「停止」を「完成猶予」に、「中断」を「更新」にするという用語の変更がされています。b)改正により、時効の「完成猶予」(改正前の「停止」)とな...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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