弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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〔4-3〕遺産分割に関するルールの見直し(相続) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔相続開始から10年経過後の遺産分割と特別受益・寄与分〕 相続開始から10年を経過した後の遺産分割については、原則として、特別受益と寄与分に関する規定が適用されないことになりました。 ただし、①相続開始から10年以内に相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたときや、②相続開始から10年の期間が満了する前6カ月以内に遺産分割を請求できないやむを得ない事由があった場合(例えば、遺産分割を禁止する合意があったよう...
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〔4-2〕 相続放棄をした者の相続財産に関する義務(相続) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔改正前の相続放棄した者の義務〕 改正前の940条では、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とされていました。  この規定に関しては、相続放棄をした後、次の順位の相続人が管理を始めることができるまでの管理について定めた内容になっていますので、例えば、相続人全...
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〔4-1〕 新しい相続財産管理制度(相続) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔相続財産を管理するための統一的な制度の必要性〕 相続が開始しても、相続人が管理を行わないために、相続財産となっている土地などが放置され、周辺に迷惑をかけてしまうようなケースがあります。 このような場合に、相続財産を管理するための制度が改正前の民法にもいくつかありますが、相続における様々な場面を統一して設けられた規定ではなく、虫食い的な規定になっていました。例えば、相続人が明らかでない場合における...
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〔3-2〕 管理不全土地・建物管理命令(財産管理制度) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔管理不全の土地や建物を管理する制度がなぜ必要なのか〕 土地や建物が放置されたり、適切に管理されていないことによって、例えば、崖崩れや土砂の流出といった事態を招いたり、ゴミ屋敷化したりするなど、周囲への悪影響を及ぼしてしまう社会問題が生じています。 もちろん、改正前も、管理不全の土地や建物によって自分の権利が侵害されるおそれがあるような場合に、そのような土地や建物の所有者に対して、危険の予防や除去...
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〔3-1〕 所有者不明土地・建物管理命令(財産管理制度) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔所有者不明の土地や建物を管理する制度がなぜ必要なのか〕 相続登記が長い間放置されることなどによって、所有者が不明な土地や建物が生じ、管理されないままになるといった社会問題が生じています。 このようなケースにおいて、土地や建物を管理するための制度として、改正前は、家庭裁判所における不在者財産管理制度や相続財産管理制度がありましたが、これらの制度は、不在者の財産や相続財産「全般」を管理するものでした...
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〔2-4〕 所在等不明共有者の持分の取得・譲渡制度(共有) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔制度の趣旨 ~共有不動産の共有関係の解消~〕 共有不動産について、共有者の中に所在などが不明な方がいる場合、共有物の管理などについて裁判手続を使って決めることはできますが、実際上大変です。また、共有物分割訴訟によって共有関係を解消しようとしても、そもそも誰が共有者か分からないようなケースでは、分割訴訟の手続を進めることができません。 そこで、共有者やその所在が不明な共有不動産(対象となるのは「不...
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〔2-3〕 裁判による共有物分割(共有)~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔裁判による共有物分割ができる場合〕 改正民法により、裁判所で共有物分割ができる場合として、「共有者間に協議が調わないとき」だけでなく、「協議をすることができないとき」が条文で追加されました(258条1項)。 これは、分割協議をした上で話がまとまらなかった場合だけでなく、協議に応じない共有者がいる場合も要件を充たす点を条文上明らかにするもので、実質的な変更があるわけではありません。〔裁判による共有物...
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〔2-2〕 共有物の管理者(共有)~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔共有物の管理者の位置づけ〕 共有者が多数いるようなケースでは、共有者間で共有物の管理についてそのつど決めることもできますが、いちいちそのような手続きを行うのは煩雑で、特定の誰かに管理を委ねるのが現実的な対応と言えます。また、例えば、共有となっている建物の管理を不動産管理会社に委託する場合には、管理会社への委託について共有者全員の同意が必要であるとも考えられますが、改正前の民法には、共有物の管理者...
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〔2-1〕 共有物の使用・変更・管理(共有)~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔共有物の「使用」に関する改正〕 共有物の使用に関して、改正前は、各共有者は共有物の全部について持分に応じた使用ができると規定されているだけでしたが、改正によって、以下の2点が追加されました。もっとも、この2点の内容は、条文上明確にされたという面が強く、実質的にはあまり変わらないものと思われます。 ①共有物を使用する共有者は、別段の合意(「無料で使用してもよい」という合意など)がある場合を除いて、...
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〔1-3〕 ライフライン設置権の創設(相隣関係) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔ライフラインに関する民法の定め〕 改正前の民法では、高地の所有者は、排水のために低地に水を通過させることができるという規定はありましたが、ライフライン(電気、ガス、水道など)に関して、他の土地に設備を設置したり、他人の設備を使用したりするための規定はありませんでした。 改正民法によって、ライフラインに関しての規定が設けられ、どのようなルールに基づいて、どの範囲で設置などができるかが明確化されまし...
My profile

Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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