弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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〔1-2〕 越境した枝の切除に関する見直し(相隣関係) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔改正前の枝の切除に関する定め〕 改正前の民法では、隣地の竹木の「枝」が越境してきた場合、自ら切除することはできず、越境した竹木の所有者に切除させる必要がありました。そして、竹木の所有者が枝を切除してくれない場合には、訴訟を提起した上で強制執行しなければならず、非常に手間がかかるという問題がありました。 また、改正前でも、越境してきた竹木の「根」については自ら切除できるとされていたことから、枝と根...
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〔1-1〕隣地使用権の見直し(相隣関係) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔改正前の隣地使用権の定め〕 改正前の民法では、土地の所有者は、民法で定められた一定の場合(建物の築造や修繕など)、必要な範囲で隣地の使用を請求できると定めており、これを「隣地使用権」と呼んでいました。 ところが、改正前の隣地使用権は、「境界又はその付近において障壁又は建物を建造し又は修繕するため必要な範囲」に限定されており、また、隣地使用権を行使する方法については具体的な定めもありませんでした。...
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はじめに ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔令和5年度の宅建試験から新しい民法の知識が必要〕 令和3年4月に民法が改正され、不動産の取引や管理に関わる様々な変更がありました。 この令和3年改正民法の施行日は、令和5(2023)年4月1日ですので、令和5(2023)年度の宅建試験からは、この新しい民法に基づいた試験となります。 そこで、令和3年改正民法の内容について、実務的な視点も少し取り入れながら、宅建試験の合格に必要な範囲で、ポイントをしぼって...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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