弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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相続手続を少しだけ楽にできる「法定相続情報証明制度」

〔どのような制度か〕 相続手続に際しては、預貯金の払い戻しや不動産登記の名義変更などに際して、亡くなられた方の戸籍謄本などを相続手続を取り扱う各種窓口に提出する必要がありますが、手続のつど、戸籍謄本などを集めるのはとても面倒ですし費用もかかります。 そこで、誰でも無料で使える「法定相続情報証明制度」というものが、2017年5月29日から始まりました。この制度は、登記所(法務局)に戸籍謄本などと共に相続関...
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自筆証書遺言を作成する場合の注意点

〔①具体的な財産の内容をどこまで書くか〕 遺言の書き方として、「長女に遺産の2分の1を相続させる」といったように割合だけを書く方法もありますが、「長男に対して自宅の土地建物を相続させる」といったように、具体的な財産の内容を書いた上で相続させる方法もあります。 遺言に具体的な財産を書かなければ、そもそも亡くなった人にどのような財産があるのかが相続人に分かりにくいですし、相続人が、遺産分割協議で具体的...
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遺言書の作成を特にオススメするケース 三選

〔ケース① 夫婦の間に子供がおらず、夫婦に兄弟姉妹がいる場合〕 子どもがいない夫婦で、夫(あるいは妻)が死亡し、夫(あるいは妻)に兄弟姉妹がいる場合は、遺言を作成することを強くオススメします。 この場合、遺言がないと法定相続になり、相続人は残された妻(あるいは夫)と亡くなった夫(あるいは妻)の兄弟姉妹になります。そして、相続する割合は、残された妻(あるいは夫)が4分の3、亡くなった夫(あるいは妻)...
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遺言は何のために作成するのか

〔遺産でもめないための遺言〕 相続によって身内同士で争いが起き、「争続」となってしまうケースがあります。その場合、身内同士で争いの元となっているのは、遺産という財産ですが、身内ゆえの長い間に積もり積もった感情的なしこりなどが背景にあることも多くあります。 自分が亡くなった後に生じる相続を「争続」にしないためには、生前から、相続に関するルールを正しく理解して、無用な争いが生じないように準備しておくこ...
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「生命保険契約照会制度」がスタート

 生命保険契約の契約者や被保険者の「死亡」または「認知判断能力の低下」によって、生命保険契約の有無が分からないような場合に、「一般社団法人生命保険協会」が、生命保険契約の有無についてまとめて回答してくれる制度が、2021年7月からスタートしました。 この制度によって、亡くなった方の法定相続人、または認知判断能力の低下した方の3親等以内の親族や法定代理人などが、生命保険協会に対して照会すると、生命保険協...
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相続人が遺産を受け継ぎたくないときにとる3つの方法

相続人が、遺産を受け継ぎたくないときにとる方法としては、①相続放棄、②相続分の放棄、③相続分の譲渡の3つがあります。①「相続放棄」の特徴 「相続放棄」をした場合には、はじめから相続人にならなかった扱いになりますので、相続権自体が移る(例えば、子どもから父母へ)可能性が出てきます。 相続人にとっては、亡くなった方に借金があったような場合(相続債務がある場合)でも、これを引き継がなくてよいという点が大きな...
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遺言を撤回したいときにどうするか?

 遺言は、一度作ったとしても、いつでも簡単に撤回することができますが、撤回の方法としては4つ考えられます。 1つ目は、新しく遺言を作り、その中で、前の遺言の全部または一部を撤回するという方法です。 2つ目は、新しく遺言を作り、その中で、前の遺言を撤回するとははっきり書かずに、内容的に前の遺言と抵触(矛盾)する内容とする方法です。この場合、撤回されるのは、前の遺言の「全部」とは限らず、内容的に抵触(矛...
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遺産狙いの結婚を見破る(?)一つの質問

 遺産狙いで資産家の高齢者と親しくなり、あの手この手で多額の遺産を手に入れるという話は、世間一般のみならず、仕事上もときどき耳にします。 かつて「後妻業」という形で話題にもなりましたが、こういう話において、犯罪手段によらずに、遺産を手に入れるルートとしては大きく2つあります。 1つ目は、遺言を作成してもらうルートです。この「遺言ルート」は、結婚していなくても可能な方法ですが、何と言っても、資産家本人...
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遺言書に印鑑が押されていなかったので、勝手に印鑑を押してみたら・・・

 自筆証書遺言には、その効力が認められるための厳格な要件が定められており、その要件の一つに印鑑が押してあることがあります。ですので、押印のない自筆証書遺言は要件を欠いて無効になります。遺言が無効ということになれば、遺言に書いてある内容とは関係なく、法定相続に従った相続が行われることになります。つまり、印鑑がないだけで、遺言を作った意味はなかったとうことになるのです。 では、遺言者が自筆証書遺言に印...
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親子の縁を切ることはできるのか

 市役所などの市民法律相談において、「子どもがどうしようもないので、親子の縁を切りたい」という親側からの相談がときどきあります。 親が子どもと「縁を切る」ということの具体的な意味として、①法律上の親子関係を解消したい、②子どもに相続させたくない、の2つに分けて考えてみます。 まず、①の法律上の親子関係の解消については(特別養子縁組をする場合を除いて)できません。実の親子にあっては、夫婦の場合の離婚や...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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