2021
Nov
11
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国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)を策定しました
国土交通省が、取引の対象となる不動産において過去に人の死が生じた場合に、宅建業者が宅建業法上負うべき義務の解釈について、裁判例や取引実務に照らし、一般的に妥当と考えられるものを整理し、とりまとめたガイドラインを策定しました。 ガイドラインの詳細はリンク先でご覧いただくとして、以下のとおり、3つのポイントをまとめました。《point❶》 宅建業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、過去に生じた人の死につ...