弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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2022年9月1日施行!「不動産の表示に関する公正競争規約」の改正〔その4〕 ~物件名称の使用基準、二重価格表示に関するルール~

〔物件名称の使用基準の緩和〕 マンションの名称については、表示規約で、物件の最寄り駅の名称などを用いることができるとされていますが、2点ほど改正されています。 1点目は、改正前は、物件が公園・庭園・旧跡などの「施設」から直線距離で300m以内の場合に、これらの「施設」の名称を用いることができるとされていた規定について、「海(海岸)、湖沼、河川の岸若しくは堤防」についても直線距離で300m以内にあれば、こ...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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