弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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2022年9月1日施行!「不動産の表示に関する公正競争規約」の改正〔その4〕 ~物件名称の使用基準、二重価格表示に関するルール~

〔物件名称の使用基準の緩和〕 マンションの名称については、表示規約で、物件の最寄り駅の名称などを用いることができるとされていますが、2点ほど改正されています。 1点目は、改正前は、物件が公園・庭園・旧跡などの「施設」から直線距離で300m以内の場合に、これらの「施設」の名称を用いることができるとされていた規定について、「海(海岸)、湖沼、河川の岸若しくは堤防」についても直線距離で300m以内にあれば、こ...
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2022年9月1日施行!「不動産の表示に関する公正競争規約」の改正〔その1〕 ~そもそも表示規約とは何か~

〔表示規約の規制対象〕 「不動産の表示に関する公正競争規約」は、単に「表示規約」と言われることもありますが、景品表示法の規定に基づいて、不動産業界が自主的に定めている不動産の広告に関するルールです。 規制の対象となるのは「広告その他の表示」で、新聞や雑誌等の出版物はもちろん、ホームページや不動産サイトへの掲載などのインターネットによる広告表示、チラシ・ビラ、顧客に渡す案内資料など、お客さんを誘引す...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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