弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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自筆証書遺言を作成する場合の注意点

〔①具体的な財産の内容をどこまで書くか〕 遺言の書き方として、「長女に遺産の2分の1を相続させる」といったように割合だけを書く方法もありますが、「長男に対して自宅の土地建物を相続させる」といったように、具体的な財産の内容を書いた上で相続させる方法もあります。 遺言に具体的な財産を書かなければ、そもそも亡くなった人にどのような財産があるのかが相続人に分かりにくいですし、相続人が、遺産分割協議で具体的...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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