弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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〔4-2〕 相続放棄をした者の相続財産に関する義務(相続) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔改正前の相続放棄した者の義務〕 改正前の940条では、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とされていました。  この規定に関しては、相続放棄をした後、次の順位の相続人が管理を始めることができるまでの管理について定めた内容になっていますので、例えば、相続人全...
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相続人の立場を誰かに移したい場合 ~相続分の譲渡~

〔相続人の選択肢としての「相続分の譲渡」〕 誰かが亡くなって相続が開始した場合、相続人が相続放棄をしなければ、通常、他の相続人と話し合いなどをした上で遺産分割を行うことになります。 しかし、相続放棄を行わなかった相続人であっても、自らの相続人としての立場を誰かに移して、遺産分割から外れることができるとされており、これを「相続分の譲渡」といいます。つまり、本来であれば、相続人として遺産(プラスのもの...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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