弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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賃貸借契約の際の「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)」が策定されました

《策定された背景》 賃貸住宅において、賃借人が死亡すると、「賃借権」と「物件内に残された家財(残置物)の所有権」は相続人に引き継がれることになりますが、相続人の有無や所在が分からない場合、「賃貸借契約の解除」や「残置物の処理」が困難になることがあります。 このようなリスクがあるために、特に、単身の高齢者に対して、賃貸人が建物を貸すことを躊躇する問題が生じています。《どのように対策すべきか》 賃借人...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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