弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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〔2-4〕 所在等不明共有者の持分の取得・譲渡制度(共有) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔制度の趣旨 ~共有不動産の共有関係の解消~〕 共有不動産について、共有者の中に所在などが不明な方がいる場合、共有物の管理などについて裁判手続を使って決めることはできますが、実際上大変です。また、共有物分割訴訟によって共有関係を解消しようとしても、そもそも誰が共有者か分からないようなケースでは、分割訴訟の手続を進めることができません。 そこで、共有者やその所在が不明な共有不動産(対象となるのは「不...
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〔2-3〕 裁判による共有物分割(共有)~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔裁判による共有物分割ができる場合〕 改正民法により、裁判所で共有物分割ができる場合として、「共有者間に協議が調わないとき」だけでなく、「協議をすることができないとき」が条文で追加されました(258条1項)。 これは、分割協議をした上で話がまとまらなかった場合だけでなく、協議に応じない共有者がいる場合も要件を充たす点を条文上明らかにするもので、実質的な変更があるわけではありません。〔裁判による共有物...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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