弁護士上田孝治の“ 法律あれこれBLOG ”

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〔3-1〕 所有者不明土地・建物管理命令(財産管理制度) ~令和5年度宅建試験合格のための新しい民法(相隣、共有、財産管理、相続)の知識~

〔所有者不明の土地や建物を管理する制度がなぜ必要なのか〕 相続登記が長い間放置されることなどによって、所有者が不明な土地や建物が生じ、管理されないままになるといった社会問題が生じています。 このようなケースにおいて、土地や建物を管理するための制度として、改正前は、家庭裁判所における不在者財産管理制度や相続財産管理制度がありましたが、これらの制度は、不在者の財産や相続財産「全般」を管理するものでした...
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Author : 上田 孝治(Koji UEDA)

‣2003年 弁護士登録
‣神戸さきがけ法律事務所 代表弁護士
‣宅建試験対策講座 講師
‣芦屋市都市計画審議会 委員
‣国民生活センター 客員講師
‣兵庫県サイバー犯罪対策ネットワーク 特別会員

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